可愛いペット
自分にもしものことがあったら、
自分の愛するペットはどうなってしまうのだろう。
そんなときのために遺言書を残す方法があります。
日本の法律では、ペットに直接遺産を残すことはできません。
しかし、「負担付遺贈」という方法があります。
これは、ペットの世話をしてもらう代わりに、
家族以外の人に遺産を贈与するという内容の
遺言書を作ることができます。
とにかく、自分の愛するペットのことが気がかりでしょうがない。
という方が
気心の知れた近所の友人に財産を贈る代わりに、
自分の死後、自分の愛するペットの世話をしてもらう。
という遺言を作って、「これで自分にもしものことがあっても安心できる。」
とほっとしていました。
その際、トラブルが起こらないよう、
自筆ではなく公正証書にして、
餌の回数や散歩などについて
具体的に決めておくほうが良いでしょう。