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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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香典は相続財産に入るのか?

☆香典は相続財産に入らない

香典は葬式費用や祭祀の費用に充てられるべきもので、

遺産には含まれない。

したがって、相続人に分割請求権はなく、また相続税も課されない。

香典の性質は必ずしも単純ではなく、

死者の霊に供する香に代える金銭にみると、

故人に贈られたという見方もできるが、

遺族の悲しみを慰めるために贈られた金銭とみることもできる。

しかし、一般的には、

葬式費用の一部となって

遺族の負担を軽くするという

助け合い精神に基づく生活上の慣行によるものだから、

香典の受取人も、

常識的には喪主と考えるべきだ。

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