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養父からの贈与について、
相続時精算課税を選択したが、
事情により養子縁組を解消した。
この養父からの今後の贈与についてはそうなるのか?
相続時精算課税は撤回できません。
したがって、推定相続人に該当しないことになった場合でも、
その後の養父からの贈与については継続して精算課税を適用し、
養父に相続開始した時点で相続税の申告をすることになります。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2011年8月24日 09:48
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