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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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養父からの贈与に精算課税を選択したが、養子縁組を解消!!

養父からの贈与について、

相続時精算課税を選択したが、

事情により養子縁組を解消した。

この養父からの今後の贈与についてはそうなるのか?

相続時精算課税は撤回できません。

したがって、推定相続人に該当しないことになった場合でも、

その後の養父からの贈与については継続して精算課税を適用し、

養父に相続開始した時点で相続税の申告をすることになります。

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