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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺産分割前の遺産は誰のもの?

被相続人が死亡したのち、

遺産分割協議が調う前の遺産は誰のものか?

これについては以下のように考えられています。

相続人が、数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(民法898条)。」

とあるように、相続人全員の共有物となります。

では、被相続人が賃貸マンションを持っていた場合、

賃貸料はどうなるのでしょうか。

相続人間の遺産分割協議が確定するまでは、

賃貸マンションは相続人全員の共有となるので、

その賃貸料は、各相続人の相続分に応じて

分割して確定的に 取得し、

後にされた遺産分割協議の影響を受けない(最判例H17年)。

とされます。

この判例によるまでもなく、

常識的に考えれば当然のことですよね。

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