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故人の遺言によって財産が贈られる遺贈は、
それを受けた受遺者が
故人の配偶者、子供および父母以外の場合、
相続税を20%多く課税するという規定があります。
相続は普通、親から子、子からその子という順に行われ、
その都度相続税が課されます。
そのため、直接祖父母から孫への遺贈では、
相続税を1回分免れたという結果になるため、
それを規制する措置として、
2割加算の制度が設けられています。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2011年9月 7日 09:19
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