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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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孫への遺贈は贈与税が高くなる!

故人の遺言によって財産が贈られる遺贈は、

それを受けた受遺者が

故人の配偶者、子供および父母以外の場合、

相続税を20%多く課税するという規定があります。

相続は普通、親から子、子からその子という順に行われ、

その都度相続税が課されます。

そのため、直接祖父母から孫への遺贈では、

相続税を1回分免れたという結果になるため、

それを規制する措置として、

2割加算の制度が設けられています。


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