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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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1枚の紙に夫婦共同の遺言書をつくった。有効?,無効?

Aさん夫婦には、子供が二人います。

ご夫婦の一方が死亡した場合は、

残されの配偶者と二人の子供が法定相続人になります。

いまAさんご夫妻には、

現在居住中の共有名義の土地・建物と

各自名義の預貯金、有価証券類があります。

特に遺言が無い場合は、

配偶者 4分の2、 子供が各4分の1を相続することになります。

そのまま法定相続分で土地・建物及び有価証券を相続すると

持分が複雑になってしまいます。

また共同所有ということになると、

その処分についても、共同所有者の同意が必要となります。

そこでAさんご夫妻は互いに自分の死後のことを考えて、

いずれにしても最終的には子供に渡るわけですから、

自分の配偶者にすべて渡るようにしようとしました。

そこで、1枚の紙にお互いに自分の財産はすべて妻に、

夫に相続させると全部自筆で書き年月日も記入し、

それぞれ押印しました。

この場合、この遺言書は有効ででしょうか。

残念ですがこの遺言書は無効となってしまいます。

遺言は自分の自由な意思で書くわけですので、

その自由な意思を束縛したとして無効となってしまいます。

結論 共同遺言は無効です。

遺言書を作成する場合に頭に入れておいてください。


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