相続人になれない人!!
相続人になれない人を「相続欠格者」といいます。
相続人にある一定の事由があれば
相続欠格者として相続権が剥奪され相続することができなくなります。
それは、相続人が不正な方法により自己の相続分を増やそうとしたり、
被相続人を殺害して強引に遺産を手に入れようとした場合などです。
その具体的内容は以下のとおりです。
①被相続人または自分と同順位及び先順位の相続人を
殺害し若しくは殺害しようとした者
②被相続人が殺害されたことを知りながら
告発しなかった者
③詐欺または脅迫により被相続人に遺言をさせたり
遺言をすることを妨害した者
④相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者