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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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非課税となる財産

相続や遺贈によって引き継いだ財産は、

すべて相続財産と考えられ、

相続税の課税対象となります。

しかし、これは原則で、財産の性質や社会政策的な見地などから、

課税対象とならない財産もあります。

非課税の対象になる財産は以下のとおりです。

①墓地・霊廟、仏壇・仏具などの祭祀財産

②公益事業を行う人が取得した財産で、

 公益事業に使うことが確実な財産

③相続財産を国などに寄付した場合の財産

④心身障害者共済制度に基づく給付金

⑤相続人が受取った生命保険金などの一定金額

⑥相続人が受取った死亡退職金などの一定金額

⑦相続財産である金銭を特定公益信託に支出した場合の金銭

⑧皇室経済法の規定によって、皇位とともに受けたもの

以上の中でも④は身体障害者扶養のためのもの。

また、②③⑦はかなりの資産家でない限り利用されないでしょう。

⑧は皇室以外には無縁なものです。

したがって、実際身近な問題となってくるのは、

①⑤⑥の三つということになります。


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