非課税となる財産
相続や遺贈によって引き継いだ財産は、
すべて相続財産と考えられ、
相続税の課税対象となります。
しかし、これは原則で、財産の性質や社会政策的な見地などから、
課税対象とならない財産もあります。
非課税の対象になる財産は以下のとおりです。
①墓地・霊廟、仏壇・仏具などの祭祀財産
②公益事業を行う人が取得した財産で、
公益事業に使うことが確実な財産
③相続財産を国などに寄付した場合の財産
④心身障害者共済制度に基づく給付金
⑤相続人が受取った生命保険金などの一定金額
⑥相続人が受取った死亡退職金などの一定金額
⑦相続財産である金銭を特定公益信託に支出した場合の金銭
⑧皇室経済法の規定によって、皇位とともに受けたもの
以上の中でも④は身体障害者扶養のためのもの。
また、②③⑦はかなりの資産家でない限り利用されないでしょう。
⑧は皇室以外には無縁なものです。
したがって、実際身近な問題となってくるのは、
①⑤⑥の三つということになります。