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父親と婚姻外の女性との間の子を、
父親が認知しないまま父親が死亡してしまった。
その認知されていない子は、
父親の財産を相続することはできません。
しかし、父親の死亡後3年以内であれば、
認知を求める訴訟を起こすことができます。
訴訟の相手は父親ですが、すでに死亡していますので
検察官を相手に訴訟することになります。
そして、裁判所が「認知する」という判決を下せば、
相続権が発生します。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2011年10月 7日 09:34
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