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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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認知されていない子は相続権がないのか?

父親と婚姻外の女性との間の子を、

父親が認知しないまま父親が死亡してしまった。

その認知されていない子は、

父親の財産を相続することはできません。

しかし、父親の死亡後3年以内であれば、

認知を求める訴訟を起こすことができます。

訴訟の相手は父親ですが、すでに死亡していますので

検察官を相手に訴訟することになります。

そして、裁判所が「認知する」という判決を下せば、

相続権が発生します。

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