生命保険金も相続人全員で分けなければならないのか
保険金は、保険契約によって、指定された人に
それを受け取る権利が生じます。
つまり、被相続人の財産を引き継いだわけではないので、
受取人に指定された人の固有財産となります。
したがって、他の相続人と分け合う必要はありません。
ただし、相続税の対象となりますので、
申告が必要となります。
同じことは被相続人の死亡退職金についてもいえます。
死亡退職金もそれぞれの会社の規則によって
受け取れる人は決まっているはずですから、
その受取人の固有の財産となりますが、
相続税法上はみなし財産として扱われるので、
これもまた申告する必要があります。