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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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被相続人の債務の範囲は

相続税の債務控除の対象内容は、

①被相続人が残した借金などの債務

②被相続人の葬儀費用 があります。

すべてがこれにあてはまるかというと、そういうわけではありません。

それぞれに、控除対象として認められる一定の範囲があります。

控除対象となる債務は、

相続開始時にその存在が確実なものに限られます。

例えば、家のローン、車のローンなどです。

「その存在が確実なもの」とは

「確実に支払わなければならないもの」ということですから、

相続開始時にあるかどうか不明な債務については、

控除の対象となりません。

あるかどうか不明な債務とは、

被相続人が保証人や連帯保証人になっている場合に生じます。

ただし、相続開始時に保証債務を履行しなければならない状況になり、

保証してあげた相手からはその分を返還してもらえる見込みがない場合は、

債務控除を認められることもあります。

「支払うことが確実か否か」がポイントとなります。

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