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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続廃除は被相続人が決める

被相続人が正当な理由から、

どうしてもこの人物には自分の財産を相続させたくない

と思う場合もあります。

その人物の非行によって、

被相続人やその家族の平和が著しく乱された場合などが

それにあたります。

相続人が被相続人を虐待したり、侮辱を与えたりして、

それが限界に達したときなど、

被相続人の意思で、相続人になる予定の者から

その相続権を奪うことができます。

これを「相続人の廃除」といいます。

相続の廃除は、

被相続人が家庭裁判所に申し出る方法と、

遺言にその旨を残す方法があります。

家庭裁判所に申し出て、

廃除の理由が認められたときに、

相続人から資格がなくなります。

ということは、理由によっては廃除が認められないこともあるということです。

被相続人が、いったん廃除を請求しても、

後でそれを取り消そうと思った場合は、

いつでも取り消しの請求ができます。

その際は、取り消しの理由はいりません。


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