相続廃除は被相続人が決める
被相続人が正当な理由から、
どうしてもこの人物には自分の財産を相続させたくない
と思う場合もあります。
その人物の非行によって、
被相続人やその家族の平和が著しく乱された場合などが
それにあたります。
相続人が被相続人を虐待したり、侮辱を与えたりして、
それが限界に達したときなど、
被相続人の意思で、相続人になる予定の者から
その相続権を奪うことができます。
これを「相続人の廃除」といいます。
相続の廃除は、
被相続人が家庭裁判所に申し出る方法と、
遺言にその旨を残す方法があります。
家庭裁判所に申し出て、
廃除の理由が認められたときに、
相続人から資格がなくなります。
ということは、理由によっては廃除が認められないこともあるということです。
被相続人が、いったん廃除を請求しても、
後でそれを取り消そうと思った場合は、
いつでも取り消しの請求ができます。
その際は、取り消しの理由はいりません。