相続と遺産(相続財産)
ある人が亡くなると、
その人と一定の親族関係にある人が残された財産を引き継ぎます。
これが相続です。
亡くなった人を「被相続人」、
財産を受継ぐ人を「相続人」といいます。
そして、被相続人が生前所有していた財産であり、
相続人が引き継ぐものを「遺産」または「相続財産」といいます。
「相続財産」は、預貯金や不動産のようなプラスの財産(これを「積極財産」と呼びます。)と
借入金などのマイナス財産(これを「消極財産」と呼びます。)があります。
相続人は、プラスの財産である「積極財産」も
マイナスの財産である「消極財産」も引き継ぎます。
相続人になる人は民法で決められています。
そして、この民法で決められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
法定相続人とその引き継ぐ遺産の割合は次のとおりです。
第1順位 被相続人の直系卑属
子、孫などの被相続人の後の世代のことです。
第2順位 被相続人の直系尊属
両親、祖父母などの被相続人の前の世代のことです。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
被相続人の配偶者 配偶者は常に相続人になります。
割合は ① 配偶者と直系卑属が相続人の場合
配偶者、直系卑属 各2分の1ずつです。
②配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者 3分の2、 直系尊属 3分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 4分の3 、兄弟姉妹 4分の1
となります。
配偶者以外の相続人が複数の場合は、
相続財産をその頭数で均等に割った割合になります。
また、実子、養子あるいは実親、養親の区別はなく平等に相続します。
さらに、非嫡出の子は嫡出の子の相続分の半分であり、
兄弟姉妹の場合、半血の兄弟姉妹(父または母のみ同一の場合)は、
全血の兄弟姉妹の半分です。