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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続と遺産(相続財産)

ある人が亡くなると、

その人と一定の親族関係にある人が残された財産を引き継ぎます。

これが相続です。

亡くなった人を「被相続人」、

財産を受継ぐ人を「相続人」といいます。

そして、被相続人が生前所有していた財産であり、

相続人が引き継ぐものを「遺産」または「相続財産」といいます。

「相続財産」は、預貯金や不動産のようなプラスの財産(これを「積極財産」と呼びます。)と

借入金などのマイナス財産(これを「消極財産」と呼びます。)があります。

相続人は、プラスの財産である「積極財産」も

マイナスの財産である「消極財産」も引き継ぎます。

相続人になる人は民法で決められています。

そして、この民法で決められた相続人を「法定相続人」と呼びます。

法定相続人とその引き継ぐ遺産の割合は次のとおりです。

第1順位  被相続人の直系卑属

        子、孫などの被相続人の後の世代のことです。

第2順位  被相続人の直系尊属

        両親、祖父母などの被相続人の前の世代のことです。

第3順位 被相続人の兄弟姉妹

被相続人の配偶者 配偶者は常に相続人になります。

割合は ① 配偶者と直系卑属が相続人の場合

        配偶者、直系卑属 各2分の1ずつです。

      ②配偶者と直系尊属が相続人の場合

        配偶者 3分の2、 直系尊属 3分の1

      ③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

        配偶者 4分の3 、兄弟姉妹 4分の1

   となります。

      配偶者以外の相続人が複数の場合は、

      相続財産をその頭数で均等に割った割合になります。

また、実子、養子あるいは実親、養親の区別はなく平等に相続します。

さらに、非嫡出の子は嫡出の子の相続分の半分であり、

 兄弟姉妹の場合、半血の兄弟姉妹(父または母のみ同一の場合)は、

  全血の兄弟姉妹の半分です。

   

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