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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺産分割協議はどんな場合に行うのか

遺産分割協議とは

遺言がない場合には

共同相続人の話し合いによって遺産を分割します。

これを遺産分割協議といいます。

これは、相続の開始と同時に、

相続財産は共同相続人の共有となっているので、

話し合いにより、各自の持分を確定する作業です。

遺産分割協議の前提として以下のことをしておくことが必要です。

①相続人の確定

 通常は相続人が誰かはわかると思いますが、

 万一の場合を考えて、

 被相続人の戸籍謄本を取寄せ他に相続人がいないかを調査します。

②相続財産の調査

 被相続人の所有していた現金、不動産、預貯金または有価証券

 あるいは借入金などを調べて相続財産を確定します。

③相続財産の算定

 株式、不動産あるいは掛け軸などの美術品他は、

 金額の算定が必要です。

遺産分割協議に加わる人

①共同相続人

②相続人と同一の権利を有する包括受遺者

③相続分の譲受人

※1.遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって

   行わなければなりません。

  2.当事者の中に親権者とその未成年の子供がいる場合は、

    親がその未成年の子供を代理して

    遺産分割協議を行うことは利益相反行為となりますので、

    特別代理人の選任が必要となることがあります。


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