遺産分割協議はどんな場合に行うのか
遺産分割協議とは
遺言がない場合には
共同相続人の話し合いによって遺産を分割します。
これを遺産分割協議といいます。
これは、相続の開始と同時に、
相続財産は共同相続人の共有となっているので、
話し合いにより、各自の持分を確定する作業です。
遺産分割協議の前提として以下のことをしておくことが必要です。
①相続人の確定
通常は相続人が誰かはわかると思いますが、
万一の場合を考えて、
被相続人の戸籍謄本を取寄せ他に相続人がいないかを調査します。
②相続財産の調査
被相続人の所有していた現金、不動産、預貯金または有価証券
あるいは借入金などを調べて相続財産を確定します。
③相続財産の算定
株式、不動産あるいは掛け軸などの美術品他は、
金額の算定が必要です。
遺産分割協議に加わる人
①共同相続人
②相続人と同一の権利を有する包括受遺者
③相続分の譲受人
※1.遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって
行わなければなりません。
2.当事者の中に親権者とその未成年の子供がいる場合は、
親がその未成年の子供を代理して
遺産分割協議を行うことは利益相反行為となりますので、
特別代理人の選任が必要となることがあります。