特別受益者の相続分
遺産分割にあたっては
特別受益者の相続分を考える必要があります。
特別受益者の相続分(民法903条)
1項では、「被相続人から遺贈または生前贈与でその相続財産が
相続人にわたっていた場合は、
その分も加算した額が相続財産の総額となり、
法定相続分からその遺贈または生前贈与の額を引いた額が、
その相続人の相続分となる。」となっています。
2項では、「遺贈または贈与の額が、
当該相続人の相続分と同じか多額のときは
相続分がない。」となっています。
これは相続分より余分に貰っていても、
相続財産はないが、余分な部分は返す必要はないということです。
3項では、被相続人が遺言書で遺贈または贈与について
相続財産に入れないという意思表示を残していたときは、
遺留分に触れない範囲で有効である旨定めてあります。
では、死亡保険金の特別受益性はどうなるのでしょうか
養老保険契約に基づき保険金受取人とされた
相続人が取得する死亡保険請求権または死亡保険金は、
遺贈または贈与にあたらない。
ただし、その保険金を受取ることにより、
他の共同相続人との差が著しく不公平になるような場合は、
死亡保険金は特別受益に準じて、
持ち戻しの対象となる。(最決16.10.29)
とあります。