かながわ行政相談所 無料相談のお知らせ
横浜市港南区「福祉祭り」の一環として
かながわ行政相談所による
無料相談会が開催されますので、
福祉、相続、遺言及び成年後見ほか
お困りの問題をお持ちの方は
この機会にぜひいらしてください。
日時 平成22年7月26,27日 の2日間
午前10時~午後7時まで(27日は午後6時まで)
場所 JR根岸線 港南台駅 徒歩1分
港南台バーズ 1階
相続、遺言及び成年後見については
行政書士が相談を承っています。
横浜市港南区「福祉祭り」の一環として
かながわ行政相談所による
無料相談会が開催されますので、
福祉、相続、遺言及び成年後見ほか
お困りの問題をお持ちの方は
この機会にぜひいらしてください。
日時 平成22年7月26,27日 の2日間
午前10時~午後7時まで(27日は午後6時まで)
場所 JR根岸線 港南台駅 徒歩1分
港南台バーズ 1階
相続、遺言及び成年後見については
行政書士が相談を承っています。
「譲渡」 (assingment)とは、
権利、財産、法律上の地位などを、
同一性を維持しつつ、他人に移転することを意味します。
債権の譲渡や事業の譲渡などの表現で用いられます。
譲渡には、移転に係る対価を伴う場合と伴わない場合が存在し、
後者は「譲与」または「贈与」と呼ばれています。
「支給」 (grant or provide)は、
一般的には、
上位の者が下位の立場の者に金銭に限らず
者や役務を与える場合に用いられる一般用語で、
「給付」又は「給与」と同義です。
「供与」 (grant or provide)は、
「支給」又は「給付」と同義ですが、
相手方と利益を「分かち合う」ことを含んだニュアンスで用いられます。
「財産上の利益又は便宜の供与」などの形で用いられます。
800㍍
世界最大の打ち上げ花火、
四尺玉花火が開いた時の直径。
玉の重さだけでも420㌔。
毎年9月9日と10日午後10時、
新潟県小千谷市の片貝まつりで打ち上げられる。
「主旨」 (main intent)とは、
その文章や計画などの中心となる意味や狙いを
表す際に用いられます。
「この定めの主旨」「この計画の主旨」という
用例がこれに当たります。
「趣旨」 (purpose)とは、
事柄のわけ、すなわち、文章などで言わんとしている事の結論、
というのが本来の意味です。
ただし、「当初の趣旨に沿って」というように、
なんのためにそのことをするのかという
目的や狙いを表現する際にも用いられます。
後者の用例は、「主旨」と同じ意味になります。
「預金」(deposit)とは、
広義において、銀行その他の金融機関を受託者とする
金銭の消費寄託(要物契約)をいいますが、
主として銀行、信用金庫等を受託者とする場合に用いられます。
銀行等は、寄託された金銭を消費することができますが、
契約の条件に従って、
寄託者に同種・同額の金銭を返還しなければなりません。
「貯金」 (savings)とは、
本来、お金を蓄えることから出た概念で、
主として郵便局や協同組合に対する
金銭の消費寄託(貯蓄)を意味します。
その法的な性質は「預金」と同じですが、
どちらかといえば、比較的零細なまたは小口の
貯蓄性の強い預金のことを意味しています。
2.9回
1日に天気予報を確認する平均回数。
年間の傘の購入費(1人平均1752円)との関係を見ると、
天気予報をよく確認する人ほど
傘にかける費用が少ない。(ウェザーニュース調べ)
全国健康保険協会は12日、
中小企業のサラリーマンらが加入する
協会けんぽの2009年度決算が
約4800億円の赤字になったことを公表した。
そのうち、当初約6000億円と試算していた医療分の赤字は、
約4600億円。
季節性インフルエンザが想定より流行しなかったことが影響した。
累積赤字額も、
約4500億円の見込みから約3300億円に縮小する。
今年度の協会けんぽの保険料率は、
救済措置によって全国平均で約9.34%に抑えられている。
今回の財政改善分は、
11年度以降の保険料設定に反映される。
契約書では、
正面から債務者に「期限の利益」を与える、
という表現はしません。
「期限の利益を失う」という条項として利用されています。
期限の利益を失わせる条項は、
債務者が分割債務を負担いる場合、
一定期間ごとに金利を支払う義務を負担している場合、
継続的取引契約で複数の債務を負担している場合などに
必ず置かれる条項です。
債務者が期限の利益を失う場合は、
民法上では、
破産手続開始の決定、担保の滅失・損傷・減少、
担保提供義務の不履行の3つのケースが規定されています。
しかし、これでは、契約書の上では不十分ですので、
金利の支払いの不履行とか手形の不渡りの発生など、
各種の事由を期限の利益を喪失する場合として列挙しています。
期限の利益喪失条項が、
債権者の意思表示なしに、
一定の事実の発生により当然に期限の利益を喪失するという場合には
失権約款という名称で呼ばれています。
契約書では必ず期限が問題になります。
何年何月何日までに商品代金を支払うと、
いう場合、その決められた日が期限となります。
代金を支払う側、すなわち債務者にとっては、
その期限まで支払いが猶予されることになりますので、
債務者に期限の利益が与えられていることになります。
期限とは時間を切ることで、
その時間まで債務の履行は必要なく
これを期限の利益といいます。
期限の例として、最も一般的なのが、
債務の履行期です。
つまり平成22年7月10日までに金50万円を弁済する、
という約束をした場合、
期限は当該の日になります。
契約の初日の発生を将来必ず到来する
一定の事実の発生にかからしむる場合、
これが期限となります。
例えば、自分が死んだらこの家を贈与するという契約は、
死因贈与契約となります。
この期限は、何年何月何日という確定期限と異なり、
現在は確定できませんので、
不確定期限と呼ばれています。
亡くなった人の遺産はどうなるかご存知ですか。
まず、亡くなった方に対して、介護したあるいは
協力して事業を拡大したというような人がいれば、
その人の申し立てにより、
家庭裁判所がその人に遺産を渡すように審判できます。
これを 特別縁故者に対する相続財産の分与(民法958条の3)といいます。
その人がいない場合は、
不動産等の共有者がいる場合は、
その共有者の物となります。
しかし、どちらもいない場合は、
国庫にはいってしまい、遺産を受け継ぐ人はいません。
そんなことになるのを防ぐために、
福祉団体に寄付する、世話になった人に遺贈する、
というような内容の遺言書を作っておくことをお奨めします。
「配布」とは、
書類、物品、金銭その他のものを
広く一般に配り渡すことを意味します。
ビラの配布などがその典型例です。
「配付」とは、
特定または限られた範囲の者を対象とし、
書類、物品、金銭その他のものを
ここに配り渡す場合に用いられます。
たとえば、試験問題などを配付する、
というような表現などがこれに該当します。
「配賦」とは、
一定の基準に基づき、
金額または物を割り当てる、という意味です。
「割り当てをしたうえで配る」という点で、
「単に物などを配る」という意味の「配布」や「配付」とは、
趣を異にしています。
活動資金を配賦する、というような用例がこれにあたります。
33.3%
7月7日の七夕の日に東京が晴れる確率。
1967年から30年間の統計をもとに
東京管区気象台が計算した。
ちなみに曇りの確率は23.3%で、雨の確率は43.3%
所有権留保が一般に多く用いられるのは、
乗用車や貨物自動車などの販売に際して、
支払いに月賦による分割払いの方式を利用する場合です。
これは自動車の売買契約にあたって、
自動車の所有権移転の時期を、
2,3年先の月賦代金完済の時まで伸ばして、
それまでは、売主が自動車の所有権を持ち続ける
という特約を付けておきます。
したがって、自動車登録の所有者名も、
自動車販売会社名義のままにしておきます。
機械設備販売の際も、代金の支払いが割賦払いという場合は、
買主に所有権を移転せずに使用する権利だけを認め、
代金完済時に、その機械の所有権が買主に移転することとします。
これらが、いわゆる所有権留保の特約付売買契約です。
譲渡担保は、債務者若しくは担保提供者の所有する
動産の所有権を債権者に譲渡し、
占有改定という方法で引渡して対抗要件を備えた後、
改めて債務者または担保提供者が
その動産を使用するという形式をとります。
動産を担保に取る方法として、
質権のほかに所有権留保と譲渡担保の二つが利用されています。
質権がビジネスの世界で利用されないのは、
債権者が動産の占有を取得してしまい(質権成立の要件)
債務者または物上保証人が、機械設備を使用できなくなったり、
あるいは在庫商品の販売ができなくなるためです。
そのため、債務者や物上保証人のもとに
機械設備や商品をとどめておきながら、
しかも担保として債権者が支配しようとして考え出されたのが、
所有権留保と譲渡担保です。
所有権留保も譲渡担保も、
債権者が動産の所有権を持っていることにより、
万一、債務不履行が生じたとき、
その動産を引き揚げて、
債権回収を図ろうという目的のために利用されています。