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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

被相続人が行方不明!相続はいつ始まる

相続開始の時期は

「相続は、死亡によって開始する。(民法812条)」

と、民法で規定されていますが、

では、被相続人が行方不明のときはどうなるのでしょうか。

この場合は、「民法第30条によって、利害関係人が不在者の失踪宣告を請求し、

失踪宣告のあったときは、失踪期間の満了のときに遡って相続が開始し、

このときに、相続人は相続財産を取得する。」というのが判例です。

民法第30条

 ①不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、

  利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。


 ②戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者

  その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、

  それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後または

  その危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

つまり、相続は被相続人の死亡のときまたは

被相続人が行方不明のときはその失踪宣告の期間満了時に

開始するということです。


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相続と遺産(相続財産)

ある人が亡くなると、

その人と一定の親族関係にある人が残された財産を引き継ぎます。

これが相続です。

亡くなった人を「被相続人」、

財産を受継ぐ人を「相続人」といいます。

そして、被相続人が生前所有していた財産であり、

相続人が引き継ぐものを「遺産」または「相続財産」といいます。

「相続財産」は、預貯金や不動産のようなプラスの財産(これを「積極財産」と呼びます。)と

借入金などのマイナス財産(これを「消極財産」と呼びます。)があります。

相続人は、プラスの財産である「積極財産」も

マイナスの財産である「消極財産」も引き継ぎます。

相続人になる人は民法で決められています。

そして、この民法で決められた相続人を「法定相続人」と呼びます。

法定相続人とその引き継ぐ遺産の割合は次のとおりです。

第1順位  被相続人の直系卑属

        子、孫などの被相続人の後の世代のことです。

第2順位  被相続人の直系尊属

        両親、祖父母などの被相続人の前の世代のことです。

第3順位 被相続人の兄弟姉妹

被相続人の配偶者 配偶者は常に相続人になります。

割合は ① 配偶者と直系卑属が相続人の場合

        配偶者、直系卑属 各2分の1ずつです。

      ②配偶者と直系尊属が相続人の場合

        配偶者 3分の2、 直系尊属 3分の1

      ③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

        配偶者 4分の3 、兄弟姉妹 4分の1

   となります。

      配偶者以外の相続人が複数の場合は、

      相続財産をその頭数で均等に割った割合になります。

また、実子、養子あるいは実親、養親の区別はなく平等に相続します。

さらに、非嫡出の子は嫡出の子の相続分の半分であり、

 兄弟姉妹の場合、半血の兄弟姉妹(父または母のみ同一の場合)は、

  全血の兄弟姉妹の半分です。

   

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昨日、老健で将棋のお相手をしました!

昨日、横浜市の老人介護保健施設『神奈川苑』に

ボランティアで将棋のお相手のに行ってきました。

相手がお年の方ですから、長時間ですとお疲れになるので、

おひとり1時間で、お二人のお相手でした。

お一方は通所のかたで、もうお一方は滞在のかたです。

滞在の方は半年ほど前からお相手をしています。

そこで将棋のお相手を初めて早2年になります。

最初はなかなか話もできませんでしたが、

顔を合わせる回数が増えると、お互いの気心も知れてきて

会話も弾むようになりました。

また、将棋勝ち負けにかかわらず喜んでいただけるようですので、

今後も続けたいと思います。


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10月車名別新車販売台数

トヨタ自動車のハイブリッド車(HV)「プリウス」が、

前年同月比36.1%増の2万9632台で、5か月連続の首位。

5月に発売したワゴン型の「プリウスα」が

販売台数の3割強を占め台数増に貢献した。

2位はホンダの小型車「フィット」、3位はダイハツの軽自動車「ミラ」と

燃費性能の良い車種が上位を占めた。

1位 プリウス  2万9632台  (36.1)

2位 フィット   2万2352台  (59.3)

3位 ミラ※   1万9918台  (213.5)

4位 タント※  1万 856台  (▼12.9)

5位 ワゴンR  1万 589台  (▼30.2)

※は軽自動車 ▼はマイナス

(日本自動車販売協会連合会などが7日発表)

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相続廃除は被相続人が決める

被相続人が正当な理由から、

どうしてもこの人物には自分の財産を相続させたくない

と思う場合もあります。

その人物の非行によって、

被相続人やその家族の平和が著しく乱された場合などが

それにあたります。

相続人が被相続人を虐待したり、侮辱を与えたりして、

それが限界に達したときなど、

被相続人の意思で、相続人になる予定の者から

その相続権を奪うことができます。

これを「相続人の廃除」といいます。

相続の廃除は、

被相続人が家庭裁判所に申し出る方法と、

遺言にその旨を残す方法があります。

家庭裁判所に申し出て、

廃除の理由が認められたときに、

相続人から資格がなくなります。

ということは、理由によっては廃除が認められないこともあるということです。

被相続人が、いったん廃除を請求しても、

後でそれを取り消そうと思った場合は、

いつでも取り消しの請求ができます。

その際は、取り消しの理由はいりません。


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遺言書には何を書いたらよいのか

遺言書に書いて良い内容は民法で決められています。

例として、相続分の指定、遺贈、遺言執行者の指定などがあります。

では、その他のことは書けないのでしょうか?

民法で決められた内容については、法律上有効ですので、

相続人は遺言書の指示に従わなくてはなりません。

それ以外のことについては法律上の拘束力はありません。

しかし、相続人は遺言書に書かれたことについて、

従う義務はありませんが、

遺言者の思いを考えると無視しにくいと思います。

その例として、

1.遺言者の財産すべてを、遺言者の配偶者Aに相続させる。

  しかし、いずれは子であるB及びCの物になるのだから、

  遺留分減殺請求などせずに、二人で母さんを守ってほしい。

2.私が死んだら、葬儀は密葬のみで執り行い、

  遺骨は散骨してほしい。

などと書く事ができます。

これを 附言と言います。

法律的に強制力はありませんが、遺言者の思いを後に残すことになります。

したがって、遺言者の意思の実現としては、有効な方法といえるでしょう。

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平成23年 税を考える週間 「街頭広報活動」のお知らせ

平成23年 税を考える週間 街頭広報活動 が

(社)横浜南青色申告会 港南支部・横浜南納税貯蓄組合連合会の協賛で

次のように行われます。

お時間のある方は是非お出で下さい。

日時 : 平成23年11月5日(土) 13:00~15:00

場所 : 京浜急行 上大岡駅改札口コンコース

e-tax についてのクイズがあり、

回答者には記念品をお出ししていますので

是非お出かけください。

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住宅着工戸数(9月)

9月住宅着工戸数は、

前年同月比10.8%減の6万4206戸と、

6か月ぶりに前年実績を下回った。

減少率が2ケタに達したのは29年12月(15.7%減)以来。

11年4~9月の着工戸数は、6.1%増の43万2760戸で、

1965年の統計開始以来、

上半期として4番目の低水準となった。

(国土交通省10月31日発表)

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葬式費用はどこまで相続財産から控除される?

葬式にかかる費用は被相続人の債務ではありません。

しかし、常識的に葬式を行うのは当たり前です。

ですから、その費用は相続財産の中から負担すべきものと考えられています。

葬式と一口に言っても、地域や宗教、習慣によって異なってきますので、

通常、葬式費用は全て控除対象となります。

ただし、被相続人の職業、社会的地位、財産から見て

適当と認められた場合に限られますので、

あまりに身分不相応な葬儀費用は認められないこともあります。

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遺言書を書いた日付を間違った! 有効、無効

遺言書作成の日付を間違えたら遺言書は有効、無効

遺言書は、自筆遺言書と公正証書遺言が普通はおこなわれています。

自筆遺言書については、

民法968条により、「自筆証書によって遺言をするには、

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

と定められています。

これによると、全部自分で書いて、その日付を入れた上で、

印(認印でも、拇印でも可)を押さなければなりませんが、

その日付を間違えたらどうなるのでしょうか。

これについては、間違えが明らかであること及び

真実の作成の日が遺言書の記載その他から

容易に判明するときは、

遺言書の日付の間違いは遺言書は無効ではないとされます。

余談になりますが、

遺言書の日付を 平成23年8月吉日は無効とされています。

吉日では日付が特定されないからです。

では、平成23年の誕生日はどうでしょうか。

これは、誕生日は特定されますので有効とされています。

今日もお読みいただきありがとうございました。

また、続きを是非お読みください。


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土地の評価額は公示価格の80%

「土地の価格評価は4種類」

土地の評価方法は、次のとおりです。

①取引上の実勢価格(売買価格)

②地価公示価格(標準価格)

③相続税評価額(路線価)

④固定資産税評価額

これらの時価は一律ではなく、

①の取引価格と②の公示価格はほぼ同額とされていますが、

③と④は評価がそれぞれ低くなっています。

つまり、公示価格を100とすると相続税評価額(路線価)は8割評価、

固定資産税評価額は7割評価となっています。

このように相続税の評価額は、

実際の取引時価(売買価格)より低くなっています。

相続税評価額(路線価)が、公示価格より低く定められているのは、

相続や贈与財産の時価が「今すぐ売ったら、最低でいくらになる」

というかなり消極的な評価方法で考えられているためです。

これは、相続税を納めるために相続した土地を売り急いだりすると

買いたたかれる恐れがあり、

取引時価よりかなり低い金額で

泣く泣く手放さざるを得ないような事態を防ぐために、

安全策を講じたものです。


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コンビニ売上高11ヶ月ぶりマイナス

9月の主要コンビニエンスストア10社の売上高(既存店ベース)は

前年同月比4.0%減の6779億円と、

11ヶ月ぶりのマイナス。

昨年はたばこ増税を目前にした買いだめ需要があり、

その反動で「非食品」が18.5%の大幅減となった。

来店者数は0.4%増の11億4059万人、

客一人当たりの売上高は4.4%減の594円だった。

(日本フランチャイズチェーン協会10月20日発表)

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被相続人の債務の範囲は

相続税の債務控除の対象内容は、

①被相続人が残した借金などの債務

②被相続人の葬儀費用 があります。

すべてがこれにあてはまるかというと、そういうわけではありません。

それぞれに、控除対象として認められる一定の範囲があります。

控除対象となる債務は、

相続開始時にその存在が確実なものに限られます。

例えば、家のローン、車のローンなどです。

「その存在が確実なもの」とは

「確実に支払わなければならないもの」ということですから、

相続開始時にあるかどうか不明な債務については、

控除の対象となりません。

あるかどうか不明な債務とは、

被相続人が保証人や連帯保証人になっている場合に生じます。

ただし、相続開始時に保証債務を履行しなければならない状況になり、

保証してあげた相手からはその分を返還してもらえる見込みがない場合は、

債務控除を認められることもあります。

「支払うことが確実か否か」がポイントとなります。

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録画による遺言は無効

遺言が無効になる!

遺言は本当に被相続人である故人の本当の意思表示なのか

これがはっきりしていなければ、

相続争いの元になります。

そのため、民法では遺言の方法を厳格に定めています。

書面による遺言でなければ遺言として認めていません。

録画や録音による遺言は認められていません。

したがってビデオで「この土地は誰々に相続させる。

あの株式は誰々に相続させる。」と言うように残しても

無効となってしまいます。

また、誰かに口頭で遺言を伝えても無効となります。

遺言の内容について相続人間でトラブルがないよう

ルールを守った遺言書を残しておくようにしたいものです。

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相続開始前3年以内の贈与は相続税が課せられる

相続開始前3年以内の贈与については、

相続税の対象となり、

相続税が課せられます。

被相続人が生前に自分の財産を誰かに贈与した場合、

本来ならばこの分については相続財産とはならず、

贈与税が課せられます。

しかし、相続開始(被相続人の死亡)の直前に贈与された財産については、

被相続人がある程度自分の死期を予想して、

相続人の相続税負担を軽くしてあげようとの

意図があったものと考えられてもしかたがありません。

このような考え方により、

また、相続税が課せられることになっています。

この制度が適用されるのは、

本来の相続や遺贈によって相続財産を受ける人に限定されます。

被相続人の死亡により開始する相続で、

何も財産を引き継がなかった人は対象外となります。

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