22万2千人! これって何の数字
22万2千人
08年11月1日現在の全国の
漁業従業者数です。
15歳以上で、過去1年間に30日以上、
海上で漁業をした人を指す。
20年前に比べて43%減った。
65歳以上が3人に1人を占める。
(農林水産省調べ)
22万2千人
08年11月1日現在の全国の
漁業従業者数です。
15歳以上で、過去1年間に30日以上、
海上で漁業をした人を指す。
20年前に比べて43%減った。
65歳以上が3人に1人を占める。
(農林水産省調べ)
長妻厚生労働大臣は19日、
障害者が福祉サービスーを利用する際に原則1割の
自己負担を課す障害者自立支援法について
「廃止をしてゆく」と述べ、
同法の廃止を明言した。
自立支援法は身体、知的、精神の3障害の
サービスを1本化して06年4月に施行。
サービス利用量に応じて原則1割を支払う
「応益負担」となったことで障害者らが反発し、
各地で同法を違憲とする集団訴訟も起きている。
自公政権では2度の負担軽減策を講じ、
実際の負担率を3%まで抑えたが、
なお廃止を求める声が根強い。
(朝日新聞)
95%
1泊2日の温泉旅行で2回以上温泉に入る人の割合。
JTBのインターネット調査(有効回答2126人)によると、
2回が34%、3回が48%、4回が8%、6回以上が2%もいた。
前原誠司国土交通大臣は17日、
民主党が公約した高速道路無料化に関連して、
今週から始まった休日の地方の高速料金を
「上限1000円」とする割引制度を当面つずける考えを示した。
来年度から無料化する地域などは明らかにしなかった。
前原氏は「全政権がやっていたものをなしにして、
元の料金に戻しますということは国民の理解を得にくい。」
と述べた。
また、無料化公約を見込んでETC車載器の
買い控えがおきていることについて
「当面はETCを使った社会実験は続く」
と延べ、事実上、購入を勧めた。
(朝日新聞)
宅配便業者は、
宅配便業者として通常要求される注意をし、
預かった品物を保管し配送する義務を負っています。
もし宅配便業者が注意を尽くしていたにもかかわらず、
預かった品物が破損した場合は、
宅配便業者が責任を負う事はありません。
しかし、通常の注意を果たしていれば
破損することがないような物である場合には、
その破損自体が宅配便業者の注意義務違反を推定させるものといえ、
賠償を請求することができます。
会社の従業員が仕事中に運転していて事故を起こした場合などのように、
ある事業のために人を使用している者は、
被用者が事業の執行につき第三者に損害を与えたときには
使用者もその損害を賠償する責任を負います。
これを使用者責任といいます。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業につき十分監督していた場合は、
使用者責任を負わないこともあります。
また、使用者に代わってその事業を監督していた者も、
その責任を負います。(民法715条)
28万5千トン
国産と輸入を合わせ、
08年度に国内に供給されたパスタの量。
10年前と比べると約4万6千トンも増えている。
(日本パスタ協会調べ)
特許庁は14日、弁理士法に基づき、
植田茂樹弁理士(59)の業務を禁止する懲戒処分をしたと発表した。
04年8月~06年7月に、74法人・個人が依頼した
特許の出願101件について、手数料を預かったのに、
出願や審査の請求に必要な手数料を特許庁に納めていなかったという。
このうち54件については、
手数料(総額約500万円)を納付しなかったたため、
出願が却下されたり、取り下げ扱いになったりした。
東京都世田谷区にあった植田弁理士の「植田国際特許事務所」は
07年春頃閉鎖。
現在は所在が確認できないという。
(朝日新聞)
外務省は11日、在マニラ総領事館で
昨年7月から今年7月にかけて、
フィリッピン人男性職員(31)が、
無断でフィリッピン人97人に対し、
短期滞在査証(ビザ)を発給していたと発表した。
査証は主に20代の女性に発給され、
8月末現在で25人が期限を超えて日本に滞在している。
外務省は職員を9月3日付で懲戒解雇処分にした。
(朝日新聞)
18046人
統計を取り始めた1950年の外国人入国者数。
50年後の2000年には500万人の大台に。
07年には915万人を超えて過去最高を記録。
韓国、台湾、中国で半数以上を占める。
(法務省調べ)
「海水浴場での原則禁煙」の条例化を目指している
神奈川県は10日、今夏に県内の海水浴場での
利用者らを対象にしたアンケート結果を公表した。
原則禁煙のルールに対して
賛成派約7割を占めたといい、
松沢知事は「多くの方に支持されて心強い。
今後海水浴場のある市町と検討してゆきたい。」と話した。おると
県によると、調査は7月下旬から8月下旬に実施。
海水浴場の利用者6892人、海の家の事業者86人、
ライフセーb-75人から回答を得た。
「どちらかといえば」を含む賛成は、海水浴場利用者で69%、
海の家事業者で64%、ライフセーバーで77%いたという。
理由としては「きれいなビーチになる」「安全になる」が多数を占めた。
一方、反対派は海水浴場利用者で19%を占め、
「他人に迷惑を掛けないよう心がけている」など
という意見があったという。
(朝日新聞)
相続が開始し、
様々な事情により遺産分割協議が行われたのが数年後の場合、
その遺産の評価は、
相続開始時または遺産分割協議時のどちらでしょうか。
不動産あるいは株式などのように
価格の変動が大きい場合は、重大な問題ですよね。
これについては、分割協議時の評価とされています。
「遺産分割のための相続財産評価は(相続開始のときではなく)
分割のときを標準としてなされるべきものである。」
(札幌高裁決昭39年11月21日)
という判例があります。
7.7
育児中の男女に、
子育ての「妻:夫」の役割分担日比率をアンケートした平均回答で
「夫2.3」に対する妻の割合です。
理想は「夫4.1:妻5.9」で、
現実とのギャップがあらわに。
(住友生命保険調べ)
婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。
認知とは、非嫡出子の親がその子を自分の子だと認める意思表示です。
認知された子は、その親に扶養を請求することができますし、
その親の財産を相続することができます。
しかし、民法の規定では、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。
認知には、当事者が話し合って行う任意認知と、
裁判による強制認知があります。
認知の訴えは、認知の請求を受ける父または母が死亡して
3年経過するとできなくなります。
遺言書に書いて良い内容は民法で決められています。
例として、相続分の指定、遺贈、遺言執行者の指定などがあります。
では、その他のことは書けないのでしょうか?
民法で決められた内容については、法律上有効ですので、
相続人は遺言書の指示に従わなくてはなりません。
それ以外のことについては法律上の拘束力はありませんが、
相続人は、遺言書の意思を汲んで、
遺言の内容の実現を心がけるようにしたいものです。
その例として、
1.遺言者の財産すべてを、遺言者の配偶者Aに相続させる。
しかし、いずれは子であるB及びCの物になるのだから、
遺留分減殺請求などせずに、二人で母さんを守ってほしい。
2.私が死んだら、葬儀は密葬のみで執り行い、
遺骨は散骨してほしい。
などと書く事ができます。
これを 附言と言います。
法律的に強制力はありませんが、遺言者の思いを後に残すことになります。
したがって、遺言者の意思の実現としては、有効な方法といえるでしょう。