豆鯵100円!
昨日近所のスーパーで夕食の食材を買いました。
そのとき、5cm前後の豆鯵が売られていました。
なんと、唐揚粉つきで100円でした。
思わずかってしまい、家に帰ってパックをあけてみると、
60匹くらいはいっていました。
えらとわたを手で取り除き、唐揚粉をまぶして、
唐揚げにしました。
ビールにぴったりでグー!
この100円はお得でした。
昨日近所のスーパーで夕食の食材を買いました。
そのとき、5cm前後の豆鯵が売られていました。
なんと、唐揚粉つきで100円でした。
思わずかってしまい、家に帰ってパックをあけてみると、
60匹くらいはいっていました。
えらとわたを手で取り除き、唐揚粉をまぶして、
唐揚げにしました。
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この100円はお得でした。
成年後見人、保佐人、補助人(以下後見人等)は
家庭裁判所が選任します。
選ばれる後見人等は、親族の場合が多いのですが、
適任者がいない場合は、弁護士、行政書士、社会福祉士、司法書士などの
の専門家やその法人が選任されることがあります。
また、複数の成年後見人等選任されることもあります。
後見人等は何をするのですか
ご本人の意思を尊重した上で、心身の状態や、生活状態を考え、
福祉サービスの利用契約や財産の管理を行います。
実際の身の回りの世話などは行いません。
後見人等の法的権限について
同意権・取消権及び代理権があります。
○同意権・取消権とは
本人が、後見人等の同意なしに行った法律行為(売買契約など)を
後見人等が取消す権限です。
ただし、日常的な買い物などの取り消しはできません。
例) 認知症の 神奈川さんが日常使う事の無い高価な
装飾品などを買ってしまうので、家族が困っています。
神奈川さんに成年後見人がいれば、
後見人の同意なしでした契約として取消すことができます。
○代理権とは
本人に代わって、後見人等が法律行為を行う権限です。
例) 知的障害者の横浜さんは、福祉サービスを利用したいのですが、
自分で利用契約の手続きを行うのは心配です。
横浜さんに代わって、成年後見人が利用契約の手続きをします。
内閣府が3日発表した09年版の「青少年白書」によれば、
仕事に就かず、学校にもいっていないニートの数が
08年は64万人となり、前年比2万人増となっています。
政府はニートの年齢を15~34歳としていますが、
25歳以上で増加傾向が続いているようです。
ニートの人数は
01年 49万人
02年 64万人で急増
05年まで横ばい
06年、07年で62万人と減少していた。
08年年齢別は
24歳以下 26万人
25歳以上 38万人で
25歳以上は2年連続1万人ずつ増加。
2007年の国内のコンドームの出荷量だそうです。
減少し続け、98年の半分になっています。
家庭用パソコンが普及し、深夜の作業がふえた、
高齢化が進んだ、使用しない若者が増えたなどの
原因が推測されています。
(厚生労働省)
お金を借りるときまず注意することは、
自分の返済能力を考えることです。
仮に、200万円借りると、
利息のないときでも、毎月5万円返済するとして、
3年と1ヶ月(40回)返済しなければなりません。
実際は利息がつくので返済額はもっと大きくなります。
何かの事故で不時の出費があった場合でも、
毎月5万円を反し続けることは大変なことですね。
したがって、収入に見合った額の範囲で借りることが大切です。
また、利息の安いところから借りるようにしましょう。
200万円借りた場合、利息制限法の上限利率年15%とすると
利息は年間30万円になります。
いろいろと、金融機関をあたって、
少しでも有利なところから借りるようにしましょう。
そして、間違ってもヤミ金からは借りないようにすることです。
ヤミ金はトイチなどの法外な利息を要求してきますのし、
取立ても法律外のやり方をしますので、絶対に手を出さないことです。
日本国内に生息するカタツムリは約700種類だそうです。
カタツムリは湿った場所や時期を好みます。
オス・メス同体です。
また、巻き方は種類によって異なり、
時計方向に成長するものが「右巻き」です。
(日本自然保護協会調べ)
遺産をめぐっての相続争いを避けたいと思ったら、
被相続人が生前に遺言書を作成して、
遺産をどのようにしたいのかを、
自分の意思を明確かつ具体的にするために
遺言書を残しておくべきでしょう。
ことに次のような場合は、
被相続人は、必ず遺言書を作成しておくことが大事です。
1.個人事業者、同族会社の経営者、農業経営者など
2.内縁の妻その他相続人以外に財産を残したい場合
3.被相続人に子供がいない場合
4.法定相続には財産を残したくない場合
5.公共機関や公益法人に財産を寄付したい場合
3大都市圏(首都圏、関西、東海)の
5月のアルバイト、パートの平均自給だそうです。
景気悪化で事務や営業は昨年に比べ減少、
介護、福祉などの人手不足の専門職は増加。
(リクルート調べ)
成年後見開始の審判では、
原則として本人の鑑定が必要ですので、
その鑑定費用がかかってきます。
鑑定費用は、通常では10万円と言われています。
裁判所によって異なりますが、まあ10万円あれば足ります。
なお、植物人間状態などの場合は、
鑑定まで必要としないとされることがあります。
鑑定費用のほかには
登記印紙 4,000円
郵便切手 4,000円弱
収入印紙 800円
がかかります。
遺言書に書いて良い内容は民法で決められています。
例として、相続分の指定、遺贈、遺言執行者の指定などがあります。
では、その他のことは書けないのでしょうか?
民法で決められた内容については、法律上有効ですので、
相続人は遺言書の指示に従わなくてはなりません。
それ以外のことについては法律上の拘束力はありませんが、
相続人は、遺言書の意思を汲んで、
遺言の内容の実現を心がけるようにしたいものです。
その例として、
1.遺言者の財産すべてを、遺言者の配偶者Aに相続させる。
しかし、いずれは子であるB及びCの物になるのだから、
遺留分減殺請求などせずに、二人で母さんを守ってほしい。
2.私が死んだら、葬儀は密葬のみで執り行い、
遺骨は散骨してほしい。
などと書く事ができます。
これを 附言と言います。
法律的に強制力はありませんが、遺言者の思いを後に残すことになります。
したがって、遺言者の意思の実現としては、有効な方法といえるでしょう。
2009年に企業が古紙リサイクル業者などに委託して
処理する機密文書の予測量です。
2005年の個人情報保護法施行以降、着実に増加しています。
(矢野経済研究所調査)
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
があります。
このうち実際には、自筆証書遺言と公正証書遺言が作成されており、
秘密証書遺言はまず作成されることはありません。
自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の内容の全部、
日付及び氏名を自筆で書き押印すれば成立します。
自筆証書遺言は内容を秘密にしておくことができ、
自分だけでできるため、遺言をしたことも内緒にできます。
また、証人も不要で、費用がかからないというメリットがあります。
しかし、自筆の場合、
民法に定められている要件に適合しないこともあります。
そのような場合遺言が無効となってします危険性があり、
その有効性をめぐって裁判になることもあります。
したがって、後々相続人間での紛争を避けるためには、
公正証書遺言によって遺言を作成することをお奨めします。
遺言の方式については、民法に定められており、
その方式に反する遺言は無効となります。
その中に特別方式の遺言があります。
特別方式の遺言には
1.疾病その他の事由で死亡の危急に迫った者の遺言
2.伝染病隔離者の遺言
3.在船者の遺言
4.船舶遭難者の遺言
があります。
これらの遺言は、
遺言者が普通に遺言をできるようになったときから
6ヶ月生存すると無効となります。
第67期将棋名人戦第7局が一昨日、昨日の2日間で行われました。
郷田九段と羽生名人の3勝3敗の後の最終局において
羽生名人が勝利し、名人位のタイトルを防衛しました。
郷田九段は、残念ながらタイトルを奪うことができませんでした。
また、来年も挑戦者になれるよう応援したいと思っています。
794万トン 2008年度の国内の牛乳の生産総量です。
20年ぶりに800万トンを割り込みました。
原因は2007年の飼料の高騰及び後継者問題による
酪農農家の減少と思われます。
(農畜産業振興機構調査)