成年後見制度とは
認知症、知的障害及び精神障害などにより
判断能力が十分でない方は
財産の管理やいろいろな契約を結ぶなどの場合に、
自分で判断することが難しい場合があります。
また、訪問販売ほかの悪徳商法の被害に遭うことも予測されます。
成年後見制度とは、
このように自己の判断能力が十分でない方のために、
後見人他の介助者がその権利を守り
生活を支援するための制度です。
成年後見制度には、
法定後見制度と任意後見契約の2種類の制度があります。
法定後見は家庭裁判所による審判であるのに対し、
任意後見は契約にもとづくものです。
法定後見制度の概要は以下のとおりです。
対象
認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が減退した者
判断能力に問題が無く、契約の内容が理解でき契約の意思がある者
手続き
申立人(4親等内の親族・市町村長等)の申立てにより家庭裁判所が後見開始及び後見人決定の審判を行う。
判断能力が減退した際の任意後見人と代理権等の契約内容を、公正証書により契約をする。
判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3段階がある。
その他生前の事務委任見守りもある。任意後見監督人の選任
により効力が発生。
成年後見制度でできることは
財産管理及び身上看護です。
財産管理とはつぎの内容です。
① 金融機関との全ての取引
② 居住用不動産の維持・管理
③ 日常生活での金銭管理
④ 寺社への贈与(本人が行っていた寄付、寄進の継続)
⑤ 本人に必要な衣類や生活用具の購入
⑥ その他の財産の維持・管理・処分
但し日常の生活に関する取引は本人が行えます。
身上看護業務として含まれるものは次の法律行為です。
① 病院等の受診、医療・入退院等に関する契約、支払い
② 本人の住居確保に関する契約、支払い
③ 福祉施設等の入退所・通所に関する契約、支払い
④ 介護・リハビリ、保健・福祉サービスに関連して必要な申請、契約、支払い
⑤ 教育・就労・余暇活動・文化活動等の社会参加に関する契約、支払い
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