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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

命の星・地球博物館に行ってきました。

神奈川県立命の星・地球博物館に行ってきました。

なかなか興味のあるものが展示されています。

恐竜の骨格(レプリカですが)や諸々の化石、

昆虫類の標本など、

中にはクワガタムシの標本もあります。

クワガタの種類は何種類あるのかわかりませんが、

数ミリのくわがたから、国内最大のミヤマクワガタにいたるまで

千匹くらいはありそうでした。

皆さんも今度箱根に行くときは一度よってみたらいかがですか。

神奈川県立生命の星・地球博物館ホームページ
利用案内や展示ガイド、魚類写真データベース等。 ... お問い合わせ. サイトマップ. 神奈川県立生命の星・地球博物館 ... 電話 0465-21-1515 ファクシミリ 0465-23-8846. Copyright(C) -2009 ...
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公正証書遺言は取り消せるの?

「公正証書遺言は取り消せますか?」

とよくお問い合わせがあります。

これについては、

遺言は自筆、公正証書どちらでも取り消し、変更ができます。」

とお答えしています。

取り消し方法は、自筆遺言書、公正証書のいずれでも可能ですが、

公正証書にしておいたほうが良いと思います。

また、新たに遺言書を作成した場合に

それ以前に作成した遺言書と一部抵触する部分があるときは、

その抵触する部分については

以前の遺言を取り消したものとして扱われます。

したがって、遺言書を作成した日付が新しいものが優先されます。

これは、自筆、公正証書のどちらにもあてはまります。

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申告期限までに遺産分割協議がまとまらないときは?

皆さんご存知のとおり、

相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月ですよね。

その期限までに

遺産分割協議がまとまらないときはどうしたらいいのでしょうか。

そのような場合は「未分割の申告」を行います。

これは、各相続人が法定相続分を相続したものとして、

一旦納税するのです。

その後、協議がまとまった時点で修正申告をすることになります。

この際注意しなければならないことは、

配偶者のみに認められている

税額減免措置が認められなくなってしますことです。


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日本の景気は回復する?

日本の景気は回復に向かっている?

トヨタの新型プリウスは発売1ヶ月で予約がいっぱい。

納車が7ヵ月後になるようですね。

薄型テレビの販売が伸びてきています。

また、今朝タクシー運転手も良くなってきていると

インタビューで答えていました。

日経平均も3ヶ月ぶりに8900を超えましたね。

私が考えてもどうにもなるものではありませんが、

このまま少しでも良いほうに向かってくれればと願っています。

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将棋のお相手のボランティアに参加!

本日、4月8日(水)午後、

横浜市の老人保健施設(老健)にいってきました。

「定年問題研究会」略称「ていけん」という団体があるのですが、

その「ていけん」は旅行、俳句、マージャン、講演等

さまざまな活動を行っています。

その活動の一環として

老健を訪問し、折り紙、書道などの指導を行っています。

その一部として、 

施設を利用している方の将棋のお相手をしてきました。

相手は、お年のせいもあり長時間は無理なので、

ほんの1時間ほどのお相手でしたが、

まあ喜んでいただけたのではないかと思いました。

これからも、将棋のみではなく、

いろいろな形で、ボランティア活動に参加してゆこうと思います。

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成年後見制度の活用

<認知症の高齢者が老人ホームに入所

入所高齢者の財産をめぐってホームと家族の間で

トラブルが生じるケースが多くあります。

このような場合認知症の入所者には「成年後見人」を

つけることが必要です。

親族が、家庭裁判所に自らを後見人とする申し立てをし、

その審判が下りれば、

施設側との相談事を全て自分が引き受けるだけではなく、

本人宛の郵便物も開封することができます。

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アメリカの不況は底を打った?

アメリカの不況は底を打ったのか?

今朝のモーニングサテライトによると

3月の米国における新車販売台数は下げ止まり、

住宅価格も底を打った。

また7日発表の3月チェンストア売り上げも上向きそうであり、

先週末のダウ平均も2ヶ月ぶりに8,000ドル台を回復した。

これらから見ると、アメリカの景気は底を打ったとも見られます。

日本も上向きになればよいですね。

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通販業者から突然商品が届いたら!

通販業者から注文もしていないのに、

「不要ならば送り返してください。

お返事がなければお買い上げいただいたものとします。」

といった添え書きとともに、

突然品物が送られてくるようなことがあります。

これをネガティブオプションといいます。

契約が成立していないのですから、

このような一方的な申し込みには、

消費者は拘束されないし、返事をする義務もありませんし、

返事をしなくても承諾したことにはなりません。

このような方法は、そこに品物があればつい使用してしまいたくなる

と言う心理に付け込んだものです。

これは不当な競争行為であり、また迷惑行為になります。

このようなケースにつき

特定商取引に関する法律に規定があります。

【売買契約に基づかないで送付された商品】

第59条その商品の送付があった日から起算して14日を経過する日

(その商品の送付を受けたものが販売業者に引取りの請求をした日から7日経過する日)

までに、その商品の送付を受けたものが承諾をせず、かつ、

業者が商品の引取りをしないときは、

その送付した商品の変換を請求することができない。

と書かれています。


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住宅瑕疵担保履行法が10月1日から施行されます

住宅瑕疵担保履行法とは、

正式には、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

(平成19年5月30日法律第66号)と言います。

この法律制定の背景は、

H17年11月のマンションの構造計算書偽装問題から端を発しています。

ある業者が分譲したマンションの構造耐力が不足して建て替え必要であり、

そのため多額の資金がいるようになったが、

その建築業者が倒産してしまった。

業者が法律上要求される瑕疵担保義務を履行してなかったため、

買主の費用負担問題が発生した。

このような消費者の保護のために、

この法律が制定されました。

これにあわせ、住宅品質確保法も制定され、

両法のコラボにより、買主や発注者の救済を図ることが目的です。

建設業者や宅建業者が平成21年10月1日以降に

買主に新築住宅を引き渡す場合に、

「保険加入」または「保証金の供託」が義務付けられました。

このことにより、売主の確実な資力確保を図り、

買主や発注者の救済に資することができるようになりました。


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10万円以下で買える株式は何銘柄?

現在株式を上場している会社は約3,900社あります。

そのうち10万円以下で株式が買える会社は約1,900社あるそうです。

なぜ、こうなったのでしょうか。

まず考えられることは、株式の価格が下落していることですよね。

それもあるでしょうが、一番の原因は、

株式の市場での取引単位数を小さくしたことによります。

いままで1,000株単位だった株式が、

100株単位で取引されるようになって来ています。

これは、取引単位を小さくすることにより、

個人で投資しやすくする効果を狙ったものです。

本日4月1日付で100株単位にした会社も相当あるようです。

皆さんは株式を買う気持ちになりますか?

昨年からの株の下落を考えると怖いですよね。

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ある郵便局で!

先日ある郵便局で切手を買おうとしていたときのことです。

かなり年配の女性が、
カウンター内の局員に向かって
「クーリングオフの葉書をおいてありますか。」
と訪ねていました。
相手の局員は「ここにはおいてありません。」
と答えていました。

別に盗み聞きするつもりではありませんでしたが、
耳に入ってきましたので、
黙っているのもどうかと思いましたので、
「クーリングオフをするのであれば『内容証明』で送らなければだめですよ。」
と口を挟んでしまいました。

その女性はそうなのですかと言ってその場所を離れて終わりましたが、
ちゃんと説明してあげたほうが良かったのかなと反省しました。

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総会の季節ですね

明日で今年度が終わります。

年度替りで、4月、5月、6月とさまざまな総会が行われるようになりますね。

企業の株主総会は6月に集中しますが、

神奈川県行政書士会では、

5月に支部総会と全体の総会が開かれます。

また、今年は執行部役員の改選があります。

私は、この他青色申告会の支部総会及び全体の総会と、

趣味の会で「ていけん」の総会がありますが、

総会の後の懇親会も計画されている会もあります。

出席するかどうか考慮中です。

皆さんはいくつくらい総会がおありですか。


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一枚の紙に夫婦共同の遺言書をつくった。これって有効?

夫婦が共同して、1枚の紙に各自の自筆証書遺言を作ったら

Aさん夫婦には、子供が二人います。

ご夫婦の一方が死亡した場合は、

残されの配偶者と二人の子供が法定相続人になります。

いまAさんご夫妻には、

現在居住中の共有名義の土地・建物と

各自名義の預貯金、有価証券類があります。

特に遺言が無い場合は、

配偶者 4分の2、 子供が各4分の1を相続することになります。

そのまま法定相続分で土地・建物及び有価証券を相続すると

持分が複雑になってしまいます。

また共同所有ということになると、

その処分についても、共同所有者の同意が必要となります。

そこでAさんご夫妻は互いに自分の死後のことを考えて、

いずれにしても最終的には子供に渡るわけですから、

自分の財産をすべて相手に残そうとして遺言書を自筆で作ることにしました。

そこで、1枚の紙にお互いに自分の財産はすべて妻に、

夫に相続させると全部自筆で書き年月日も記入し、

それぞれ押印しました。

この場合、この遺言書は有効ででしょうか。

残念ですがこの遺言書は無効となってしまいます。

遺言は自分の自由な意思で書くわけですので、

その自由な意思を束縛したとして無効となってしまいます。

結論 共同遺言は無効です。

遺言書を作成する場合に頭に入れておいてください。


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公証人による公益法人制度研修に参加

昨3月25日(水)18:00から約2時間半の講演をお聞きしました。

公証人の先生が、定款作成上の注意点について、

日常定款の認証を行っている

公証人の先生からご説明をいただきました。

昨年12月1日に新制度に移行してから2ヶ月弱の間に、

全国で一般社団法人の約280、一般財団法人約80の

定款認証があったとのことです。

現役公証人の先生の話でしたので、

実情に即しており大変参考になりました。

また、質疑応答においても、

このテーマのみではなく、公正証書遺言についての話もいただきました。

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行政書士会は研修が多いのです

行政書士会はさまざまな研修を行っています。

今週は、23日(月)が入管業務、帰化に関する研修、

24日(火)が建設業法および住宅瑕疵担保法、

そして、本日は宅建免許の電子申請に関する研修が行われました。

いろいろな研修に参加してスキルを身につけることは大切なことですが、

仕事の進行に影響が出てきますので、

その調整が一苦労になります。

しかし、「街の法律家」として存在し続けるためには、

自己の研鑽を欠かすことができません。

そして、自己のスキルアップが

結果として社会貢献につながってゆくと考えております。


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