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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

これって詐欺?債権 二重譲渡

昨23日朝日新聞の朝刊に

「商工ローンSFCGが債権二重譲渡」の記事が出ていました。

商工ローン最大手のSFCGが

複数の信託銀行に譲渡した債権を日本振興銀行にも譲渡した

旨の記事が大きく取り扱われていました。

日本信託銀行は、

「全ての債権譲渡で法的に有効な登記をしている」と回答。

SFCGから債権を譲りうけた信託銀行各行も登記をしているという。

どちらの言い分が正当かはわかりませんが、

一方の譲受債権は無効となりますよね。

SFCGがどのような意図でこのようなことをしたの知る由もありませんが、

どちらか一方の銀行を騙すつもりであったのなら、

詐欺になりますよね。

私はこの記事を読んで感じたことは、

SFCGはもちろん悪いのですが、

騙される銀行にもおいしい話に見えたのではないかということです。


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遺言書の内容に不服の場合どうしたらいいのか

親が他界して、その相続人が子A,B二人の場合に、

Aに全ての財産を相続させる旨の遺言書が残されていた場合、

Bがその遺言に不服の場合はどうしたらいいのでしょうか。

遺言書は絶対で、従わなければいけないのでしょうか。

遺言書の内容に不服のある場合二つの方法があります。

ひとつは、遺産分割協議であり、他の一つは遺留分減殺請求です。

A,Bの間で遺言に反した内容の「遺産分割協議」をすることもできます。

相続人間で「遺産分割協議」を行い、

遺言書の内容と異なることとなっても

有効であるとされています。

「遺産分割協議」ができない場合は

「遺留分減殺請求」を行うことになります。

ただし、相続人が兄弟姉妹の場合は

遺留分がありませんので「遺留分減殺請求」はできません。


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私が死んだらペットが心配

私が死んだらペットが心配

自分にもしものことがあったら、

自分の愛するペットはどうなってしまうのだろう。

そんなときのために遺言書を残す方法があります。

日本の法律では、ペットに直接遺産を残すことはできません。

しかし、「負担付遺贈」という方法があります。

これは、ペットの世話をしてもらう代わりに、

家族以外の人に遺産を贈与するという内容の

遺言書を作ることができます。

とにかく、自分の愛するペットのことが気がかりでしょうがない。

という方が

気心の知れた近所の友人に財産を贈る代わりに、

自分の死後、自分の愛するペットの世話をしてもらう。

という遺言を作って、「これで自分にもしものことがあっても安心できる。」

とほっとしていました。

その際、トラブルが起こらないよう、

自筆ではなく公正証書にして、

餌の回数や散歩などについて

具体的に決めておくほうが良いでしょう。

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昨日税務署から書留郵便が届きました。

昨日税務署から書留郵便が届きました。

心当たりがないので、取敢えず開封してみました。

中には 「国庫金送金通知書」が入っておりました。

これを郵便局に持参すれば

確定申告の国税還付金を支払ってもらえるのです。

医療費控除の還付金は二度ほど経験しましたが、

源泉所得の還付金は

今までで、はじめての経験です。

まあ、額は小さいですが、うれしいことには変わりありません。

確定申告が終了したばかりなのに、

税務署がずいぶん早く還付してくれるのだなあと、

感心しています。

これもe-taxで申告したからでしょうか。


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戸籍謄本等原本還付請求

この2月に自筆証書遺言の検認を

横浜家裁川崎支部でお願いし、無事終了ました。

遺言書の検認申立てには被相続人(亡くなった方)の

出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

これは、相続人を特定するためにはどうしても欠かせないことです。

そして、出生から死亡までの戸籍の収集には

かなりの労力と時間を要します。

また、その戸籍謄本は、

金融機関等に対して名義書き換えを依頼する場合にも必要になってきます。

それなのに、家裁に原本還付を請求するのを忘れて帰ってきてしまいました。

そこで、家裁に問い合わせると、

期間に制限はないのでいつでも大丈夫ですと親切に教えていただきました。

早速、原本還付を行うつもりです。


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相談会のご報告

昨日13:00から16:00までの3時間

行政書士による無料相談が行われました。

場所は港南台214ビルの3階です。

昨日は5名の方のご相談を、

2名の行政書士がお受けしました。

遺言に関するご相談が3件、相続が1件と成年後見が1件の

計5件のご相談でした。

私は、遺言1件と成年後見1件のご相談をお受けしましたが、

ご相談にお見えになる方はそれぞれ悩みを抱えており、

十分とはいえませんが、

それぞれご納得のゆくようにご説明させていただきました。

また、私が相談員を担当するときはお知らせしますので、

ぜひお出でください。

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神奈川県成年後見サポートセンター主催平成20年度会員研修終了

神奈川県成年後見サポートセンターによる

平成20年度の会員に対する研修が昨日終了しました。

神奈川県成年後見サポートセンターでは、

この研修を終了したうちの中から希望する者を

家庭裁判所に対し、後見人候補者名簿搭載して渡しております。

通常、後見申し立てを家庭裁判所に行うときは、

後見人候補者を記載するのですが、

その際適任な候補者がいない場合には、

家庭裁判所がその候補者名簿の中から

適任と思われるものを推薦することになっています

そのため後見人候補者名簿に搭載される者は

一定の水準の者でなければならない訳です。

そこで、神奈川県後見サポートセンターとして

後見人候補者の質の維持をするために、

新たに、後見人候補者として希望するもののみではなく、

すでに搭載されている者に対しても、2年に一度、

研修を受けさせ、終了後に試験を行っています。

そして、その試験に合格した者のみを

後見人候補者名簿に登載してゆくわけです。

その、試験が昨日行われて終了しました。

発表は4月中旬ですが、

まあ、試験はいくつになっても嫌なもので、

今日はほっとしています。


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成年後見人になれない人は?

以前、「成年後見は親族でないものは後見人になれないのか」、

とのお問い合わせをいただいたことがあります。

それについては、

民法847条に規定があります。

次に掲げるものは後見人になれない。

1.未成年者

2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人

3.破産者

4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

5.行方の知れない者

とありますので、「親族が後見人である必要はありません。」

とお答えしました。

また、実際問題として距離的な問題も考える必要があることも付け加えました。


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無料相談のお知らせ

また、次のとおり行政書士による無料相談がありますので、

「相続」、「遺言」、「成年後見」など

お聞きになりたいことがありましたら、

この機会にぜひおいでください。

 日時  : 3月12日(水) 13:00~16:00
 場所  :JR根岸線港南台駅徒歩1分 港南台214ビル3階

       横浜市行政サービズコーナー前

遺言、相続、成年後見以外のことでもお受けしております。

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相続放棄の申述

民法第915条によれば、

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から

3ヶ月以内に、相続について、

単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない。」

となっています。

では、この3ヶ月間の期間は、

相続の放棄を裁判所に申述した時点、

あるいは必要書類に不備があり受理が後日になった場合、

それが受理された時点のいずれでしょうか。

横浜家裁に問い合わせたところ、申述した時点とのことでした。

まあ、民法第938条に

「相続の放棄をしようとする者は、

その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」

と書いてありますので、

その条文とおり解釈すればよいのかと思いました。

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役所屋って何でしょうか

皆さん 「役所屋」ってご存知ですか?

先日仕事で戸籍の収集のために

京急追浜駅側の行政サービスセンターに行きました。

なんとそこには「役所屋」と書かれいたではありませんか。

昔のお役所のイメージはなく、リラックスした雰囲気でした。

また、職員の方も親切に対応していただきました。

後で、横須賀市役所のホームページを見ると、

「役所屋本店」なる言葉が出ておりました。

横須賀市の市民に対する考え方がよく見て取れますね。

横須賀に限らず、

どこの役場でも今は親切になってきていますので、

私たち市民にとってはよい方向だなあと、

改めて思いました。

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A級順位戦最終局見ました。

昨晩(正確には今日の午前1時近くですが)NHKの

A級順位戦を見ていました。

谷川九段はA級残留、

郷田九段が名人戦挑戦者に決定しました。

郷田九段の相手の木村八段の負けを認める

投了を告げる瞬間は見ている私も切ないものを感じました。

しかし、勝負に勝ち負けは付き物ですからしょうがないことですし、

何より、郷田九段が勝ちあがり、

名人戦挑戦者となったことを喜んでいます。

今度は、羽生名人と戦ってぜひ新名人になってほしいと思っています。

将棋に興味のない方には申し訳ありませんでした。

お許しください。

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A級順位戦最終局

今日3月3日

A級順位戦最終局が行われます。

将棋に興味のない方には申し訳ありませんが、

NHKで「将棋界の一番長い日」というタイトルで放送されます。

この順位戦の優勝者が、名人戦の挑戦者になり、

羽生名人に挑戦することになります。

郷田九段と木村八段の対局があり、

郷田九段が勝てばもちろん、郷田九段が挑戦者になりますが、

木村八段が勝った場合は、両者同星となり、プレーオフに持ち込まれます。

私は、一昨年郷田九段が前名人の

森内九段と名人戦を争い最後に敗れたときから、

郷田九段のファンになって、郷田九段を応援しています。

今年は郷田九段が順位戦を制し、

ぜひ羽生名人にも勝って、

名人位を手に入れられるとよいと思っています。


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遺言書の検認やってきました

先月、私の母親が自筆の遺言書を残して他界しました。

皆さんご存知のとおり、自筆遺言は、

家庭裁判所による「検認」が必要です。

自筆の遺言書は、「検認」がなくても、

その有効、無効に影響はありませんが、

銀行その他の金融機関は「検認」がなければ、

名義の書き換えに応じてくれません。

検認手続自体はそんなにわずらわしいものではなく、

ものの10分ほどですんでしまいました。

しかし、家庭裁判所まで出向くために

半日かかってしまいました。

また、検認申立て手続きが、

結構わずらわしいものでした。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、

相続人の戸籍謄本が必要で、

この収集に時間をとられてしまいました。

この先の相続関連手続きはまだまだ残されていますが、

まあ、それでも一段階進んでほっとしているところです。

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無料相談のご報告

昨日JR港南台駅そばの214ビル3階

行政サービスコーナーの前において

行政書士2名による無料相談を行いました。

遺言、相続及び成年後見について受け付けていますが、

その他の問題についても、

お答えできることであればお受けしています。

今回はあまりご相談の方がお見えにならず、

3名の方のみでした。

私はお二人の相談をお受けしました。

成年後見と入管に関するご相談でした。

ご満足いただけるお答えができたかどうか、ちょっと不安でしたが、

まあまあかなと自分では考えています。

また、私が相談員として参加する場合はお知らせしますので、

何かお困りのときはお気軽においでください。


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