無料相談のおしらせ
皆様 このところ雨が続きうっとおしいですね。
総務省後援の
行政書士による無料相談があります。
場所 JR根岸線港南台駅徒歩1分
214ビル2階横浜市行政サービスセンター前
日時 明2月26日(木)13:00から16:00
受付相談内容は 遺言、相続及び成年後見
が主ですが
それ以外でも行政書士2名が相談に応じていますので
お気軽においでください。
皆様 このところ雨が続きうっとおしいですね。
総務省後援の
行政書士による無料相談があります。
場所 JR根岸線港南台駅徒歩1分
214ビル2階横浜市行政サービスセンター前
日時 明2月26日(木)13:00から16:00
受付相談内容は 遺言、相続及び成年後見
が主ですが
それ以外でも行政書士2名が相談に応じていますので
お気軽においでください。
皆さん こんにちは。
確定申告の時期ですね。
もう申告を済まされましたか。
私は、昨日 e-taxで申告を済ませました。
最初の設定がわずらわしいと思いましたが、
後はわりとスムーズに行えました。
慣れてしまえば便利なのかのと感じました。
でも、やはり毎月ごとに帳票を整えておかないと、
紙での申告もe-taxでも同じですよね。
先日お知らせのとおり
2月21日(土)14:00から京急上大岡の
ウィリングオフィスタワー9階で
市民公開j講座及び
遺言、相続ならびに成年後見についての無料相談会が開催されました。
神奈川成年後見サポートセンター横浜南支部主催によるものです。
多数の方にご来場いただき盛会に終わることができました。
講演の内容は、年金についてがメインテーマでしたので、
皆さん本当に関心をお持ちのことではないかと見受けられました。
その後の無料相談では、「成年後見制度」、「遺言」及び「相続」について
具体的な相談をお受けしました。
私も、「成年後見制度」、「遺言」についての個別相談をお受けし、
皆さんいろいろと問題をお持ちのことと再認識しました。
皆さんご存知だと思いますが、念のため、
郵便で戸籍謄本・抄本の請求をする場合、
各自治体の市区町村役場に、郵送請求をするわけですが、
その際支払う手数料として「定額小為替」を同封しますよね。
先般、東京都の江東区役所にお願いしたときは、
「もし、出生から死亡までとすると、交付数が増える可能性も
あるので、余分に定額小為替を入れてください。おつりはお返しします。」
といっていただきました。
また、広島の呉市役所ではおつりを定額小為替と切手で返していただきました。
その一方では、「おつりは返しておりません。」という役場もありますよね。
そのあたりどうなっているのでしょうか。
基準があれば知りたいですね
実は、先月私の母親が他界し、
その相続手続きのための相続人の特定が必要になりました。
そのため被相続人である母親の
出生から死亡までの戸籍謄本が必要になってきます。
最後の戸籍謄本から遡って収集してゆくわけですが、
出生時の戸籍が「東京市深川区」となっていましたので、
江東区役所に郵送請求しました。
(郵送請求はいままで行ったことはありませんでした。)
いままで、この仕事を始めてから他の業務の付随として
戸籍の収集をしたことはありましたが、
この10日間ほどで、単独での戸籍の収集依頼を3件引き受けました。
そのうちの2件は直接とりに行ける場所ではないので
複数にわたって郵送請求をしました。
これって単なる偶然なのでしょうか。
平成20年度第2回市民公開講座・無料相談会が
神奈川県成年後見サポートセンター横浜南支部主催で開かれます。
日時 平成21年2月21日(土)14:00~17:00
場所 上大岡ウイリング横浜 9階研修室
年金、遺言、相続および成年後見などについての話と
その後行政書士による個別の無料相談会が行われます。
昨年11月に行ったときは、
個別の無料相談会では、多くの方が相談にいらっしゃいました。
皆さん、相続・遺言などについての関心が高いようで、
私も相談員としてお相手をさせていただきました。
その時は遺言についての相談でした。
今回も1時間半の相談時間を設けてありますので、
何かお聞きになりたい方は、この機会にぜひおいでください。
一般社団法人設立行政書士集団「団体支援」を立ち上げます。
昨年の12月1日をもって新公益法人方が施行されました。
この新法の施行により、
一般社団法人・一般財団法人の設立手続きが簡易になりました。
そのため、いままで、現存の団体を法人化したいと考えていたが、
設立手続きが煩雑なため二の足を踏んでいた団体も、
今後一般社団法人・財団法人の設立を目指すことができるようになりました。
そのような団体の設立サポートおよび設立後のサポートを行うために
手続きのプロである行政書士が集まって
「団体支援」という会を作っているところです。
今のところ4名の神奈川県の行政書士の集まりで、
設立手続き、設立後の手続きについて研究を行っています。
まずは、その「団体支援」のホームページを立ち上げ,
その中に設立手続きおよび設立後の運営についてのコンテンツを
書き込んでゆく予定です。
ホームページを立ち上げたら、またこのブログに書きますので、
よろしくお願いします。
2月11日(水)午後、
横浜市の老人保健施設(老健)にいってきました。
「定年問題研究会」略称「ていけん」という団体があるのですが、
その「ていけん」は旅行、俳句、マージャン、講演等
さまざまな活動を行っています。
その活動の一環として
老健を訪問し、折り紙、書道などの指導を行っています。
その一部として、
施設を利用している方の将棋のお相手をしてきました。
相手は、お年のせいもあり長時間は無理なので、
ほんの1時間ほどのお相手でしたが、
まあ喜んでいただけたのではないかと思いました。
これからも、将棋のみではなく、
いろいろな形で、ボランティア活動に参加してゆこうと思います。
以前無効な自筆遺言書があったら!
について書きましたが、
無効な自筆遺言書でも家庭裁判所に「検認」を申し立てました。
「検認」とは遺言書の形式的有効、無効についての判断ですので、
その遺言書の内容の有効、無効について、
家庭裁判所が判断するものではありません。
実をいうと、この話は私自身のうえに起こったことなのです。
私の母は遺言書を残しておりましたが、
「預貯金を母の長男である兄の家族に残す」というような内容なので、
(封筒に入っていましたが、封はされていないので中を見てみました。)
どう考えても、金融機関は名義書き換えをしてくれないと思います。
「兄にこれだけ相続させる。」、「兄の配偶者にこれだけ遺贈する。」
あるいは「孫のだれだれにこれだけ遺贈する。」といういうように、
特定されていなければ金融機関は名義書き換えをしてくれないと思います。
しかし、私としては仕事柄「検認」を申し立てしなければならないので、
先日検認申し立てを管轄家庭裁判所に行ってきました。
介護付有料老人ホーム2泊3日について
前回次のように書きましたが、
入居一時金についてはこの老人ホームでは、
90歳以上の特例があり、通常より低額に設定されていますが、
償却期間が、短く、通常5年で償却するところを
5ヶ月で償却されることとなっています。
また、このようなケースでも入居一時金の80%が償却され、
入居一時金の20%しか返還されない規定になっています。
もちろん入居申込金は返却されません。
このような短期間での運用について
つぎのような結果になりました。
入居申込金は全額返却されず、
入居一時金については20%の償却となり、
入居一時金の80%が返還されることになりました。
これは、ひとえに当該老人ホームの担当者のお骨折りの結果で、
感謝しております。
細かいですが、1泊約¥500,000となりました。
これが高いか安いかはなんともいえませんが、
もう少し長く生活できていたらと、それが心残りです。
2月6日(金)と今日2月9日(月)
事務所の郵便受けに差出人に心当たりない郵便物等が入っていました。
結婚相談所が差出人の物が4通、分譲マンションが1通と損害保険が1通の計6通です。
受取人つまり私で、
住所はあっていますが、
建物の名称が6通とも「三愛マンション」になっています。
正しくは「三愛ビル」です。
さらに宛名も全て事務所名が入ってなく、
清水 良治 様 となっています。
これって、私の情報が同一の情報源から漏洩したと考えられますよね。
あんまり気持ちのよい話ではないですね。
たぶんまだ届くと思いますので、
後日続きを報告します。
2月5日(木)13:30~15:30まで
横浜市中区山下町の産業貿易センタービル9F 横浜シンポジアにおいて
「入管実務研修会」が開かれ出席しました。
東京入国管理局横浜支局の管理官お二人による講義でした。
講義の内容は「在留手続きにおける留意点」について、
1.身分地位に基づく資格等
2.就労が認められる資格等
の2点についてのケーススタディーでした。
事前に寄せられた質問に対する
入管の前例および考え方を説明していただきました。
外資系企業の考え方について資本比率が何%なら外資系か?
との質問に「一般的には比率が1分の1でも外資系」であるが、
入管には基準はないとのお答えでした。
その他の質問についてもグレーゾーンのケースなので、
個別に判断してゆくしかないとの説明でした。
判断が微妙な場合は、
事前に入管に問い合わせることが必要だと再認識した次第です。
介護付有料老人ホーム2泊3日
これって、何のことかわかりますか?
先日、ある方が某介護付有料老人ホームに入居しました。
ところが、入居後3日目にして、心筋梗塞のため急死してしまいました。
入居にあたり、入居申込金と入居一時金を支払ったわけですが、
それはどうなるのでしょうか。
入居一時金についてはこの老人ホームでは、
90歳以上の特例があり、通常より低額に設定されていますが、
償却期間が、短く、通常5年で償却するところを
5ヶ月で償却されることとなっています。
また、このようなケースでも入居一時金の80%が償却され、
入居一時金の20%しか返還されない規定になっています。
もちろん入居申込金は返却されません。
このような短期間でも規定どおりに、運用されるかどうか、
現在、話し合いの途中です。
近いうちに結論が出ると思いますので、またご報告いたします。
遺言者が死亡し相続が開始しますが、
遺言者が自筆の遺言書を残しておきました。
自筆遺言が有効であるためには、
全てを自筆で書くこと、
作成日時を記載すること
および押印することが必要です。
残された遺言書は、その3点を満たしているため
形式的には有効な自筆遺言となりますが、
内容に問題があります。
その文面に「・・・を○○家族に渡す。」と書かれていました。
遺産に不動産はなく、預貯金のみですが、
果たして、銀行は名義を書き換えてくれるでしょうか。
まず無理だと思いますので、
遺産分割協議が必要になってきますね。
それとは別に家庭裁判所に検認申し立てが必要です。
この遺言書による結果がどうなったかは、
後日ご報告します。
1月19日(月)成年後見サポートセンターの中級研修に出席しました。
医療ソーシャルワーカーの方の講演を聞いてきました。
「精神疾患をもつ対象者の援助の実際」
・・・医療ソーシャルワーカーの立場から という題でした。
ある患者さんの入院が引鉄になって
その家族が、心理的不安、経済的不安により精神疾患を引き起こした、
というケースがあるという内容の話でした。
その中で、私たち行政書士の仕事について、
依頼者の精神的トラブルについても
考慮するほうが良いケースもある。
そして、そのような場合はソーシャルワーカー、役所他と
協力してことに対処しなければならないとのことでした。