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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

e-Tax ってどうなんでしょうか

年末に忘年会が終わったら今度は新年会ですね!

私は、今年2回目の新年会に出席してきました。

横浜南青色申告会の

「支部合同新年賀詞交歓会」

 が13日 ホテル横浜ガーデンで開催されました。

そこで、いろいろな方の挨拶がありました。

その中で、e-taxによる申告をぜひお願いしたい旨の

話があり、

青色申告会員は税理士の先生に申告資料を渡せば

税理士の先生がe-taxによる申告をしてくれるので、

ぜひお願いしたいとのことでした。

税理士の先生に払う費用は青色申告会負担だそうです。

e-taxによる申告は徴税者にはメリットがありそうですけど、

納税者にとってメリットはあるのでしょうか。

それについては、

もうすぐ確定申告が始まるので、

私自身でe-taxによる申告を行ってみますので、

その結果をご報告します。

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老人ホームは元気なうちに探そう

ここ1週間老人ホーム探しをしています。

実家の母が急に、

体が動かなくなったので老人ホームに入りたいと言い出しました。

先週の月曜日(1月5日)のことです。

それも一日も早く入りたいとのことで、

慌ててホーム探しをしました。

所在地、経済的事情等を考慮すると

候補は限られてきてしまいます。

本当は、数箇所見学してから決めるべきなのですが、

本人が、もう何箇所も見学する体力が残っていませんでした。

そんなことで2箇所見ましたが、

そのうちの1箇所は入居待ちの方が5人ほどいるとのことで、

実際は1箇所だけを見学しただけで

決めたことになります。

まあ、よさそうな介護付老人ホームですので

これも何かの縁でラッキーかなと思いました。

結論としては、よく言われるように

見て探さねばならないと再認識しました。

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夫が「尊厳死」を希望していたら?

病気が治らないことがはっきりわかっている場合、

延命治療を受けるより、

「人間らしく自然な死を迎えたい。」と、

考える方が増えてきています。

いろいろな器械を使用したくさんの管を使い、

無理に延命を続けることより、

最後は人間らしく、「尊厳死」を選ぶ権利もあります。

そのときは、周りの人々に

自己の意思を明確にしておくことが重要です。

そして、そのためにはその意思を「公正証書」にしておいてください。

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夫の親族との縁を切る

夫の亡くなった後、

その親族との関係をどうする?

夫側の血縁者との法律上の関係を姻族関係といいます。

そして、三親等以内の姻族は親族となります。

親族間では扶養関係が生じることもあります。

そこで、この親族関係を終わらせたい場合は、

「姻族関係終了届」を

現住所または本籍地の役所に提出すれば「姻族関係」は終了し、

いわゆる「縁が切れる」ことになります。

これにより、扶養などの権利・義務がなくなります。

ただし、姻族関係が終了しても、

戸籍と姓はそのままですので、

旧姓に戻したい場合は、「復氏届」が必要になってきます。

これを、役所に提出すると、

旧姓に戻るとともに結婚前の戸籍に戻ります。

また、結婚前の戸籍に戻らずに、

新しい戸籍を作ることもできます。

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法定相続人が一人もいない

法定相続人が一人もいない

こんな場合は遺言書を残しておきたいですね。

亡くなった人の遺産はどうなるかご存知ですか。

まず、亡くなった方に対して、介護したあるいは

協力して事業を拡大したというような人がいれば、

その人の申し立てにより、

家庭裁判所がその人に遺産を渡すように審判できます。

その人がいない場合は、

不動産等の共有者がいる場合は、

その共有者の物となります。

しかし、どちらもいない場合は、

国庫にはいってしまい、遺産を受け継ぐ人はいません。

そんなことになるのを防ぐために、

福祉団体に寄付する、世話になった人に遺贈する、

というような内容の遺言書を作っておくことをお奨めします。

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通販はクーリングオフできないの?

先日新聞の投書欄に、

「通販はなんでクーリングオフできないのか」という投書がありました。

通販がクーリングオフできない理由は、

消費者が購入する場合に、急がされるわけではなく、

じっくり考えて決定できるからだとされているからです。

でも、実際には通販業者が、

「クーリングオフ」と同様の制度を認めていることがあります。

じつは、先日私が通販で購入した品物には、

「クーリングオフ」はできませんと注記がありました.。

別にキャンセルするつもりはないからいいのですが、

やはり、通販にも「クーリングオフ」制度が認められるようにすべきだと感じた次第です。

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電話セールスでつい注文してしまった

電話セールスで商品の説明をうけて、

つい注文してしまった。

後で後悔することってありますよね。

そんな場合はクーリングオフできますよ。

業者によっては、

品物を送ってくるとき、

「8日以内ならクーリングオフできます。」

とコメントをつけてくることもあります。

でも、そんなことが書いてなくても、

クーリングオフはできますよ。

ただ、開けて使う前に

クーリングオフしてくださいね。

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死んだら遺言書は書けないよね~!

実際にあったケースですが、

夫が急死してしまいました。

実は以前から、

遺言書を書いておいてもらおうと考えていた矢先のことでした。

相続人は配偶者と、先妻と夫の間の子の2名です。

しかも、その先妻の子とは十数年も顔をあわせたこともなく、

いままで話をしたこともない間柄です。

その先妻はまだ存命で、

もしかしたら、子に何かを吹き込んでいるかも知れず、

その先妻の子との遺産分割協議が難航しています。

典型的に遺産分割協議が難航するケースですね。

残された配偶者はそのことで頭を悩ませています。

遺言書があればこんなことにはならないのにと

悔やんでも、もうどうにもなりません。

やはり、早い時期に遺言書を書いておくべきですね。

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神奈川県全国初の条例制定を目指す

神奈川県の松沢知事は「受動喫煙防止条例」の素案を発表した。

病院や学校などの公共施設は禁煙、

飲食店、ホテル、カラオケボックスなどは禁煙か分煙を

施設管理者が選択することになるようですが、

キャバレー、クラブ、パチンコ店および店舗面積100㎡以下の

飲食店は3年間の猶予期間が与えられるようです。

しかし、キャバレー、クラブおよびパチンコ店などの

風俗営業は禁煙にしたら客が入らないだろうし、

分煙にすると店舗の構造が変更になるため、

再度風俗営業の届出が必要になるので大変でしょうね。

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災害時・・・どうしたらいいの

昨12月6日(土)地域防災拠点災害協力員の

災害時訓練が行われ参加しました。

いろいろな内容の説明がありましたが、

地震等で交通が遮断された場合の

食料・飲料水の確保をどうするかは

大事な問題だと改めて認識しました。

横浜市で地域のために備蓄している食糧・飲料水では

すぐ底をつくことが容易に予測されます。

したがって、各家庭において

最低3日間の食料・飲料水の確保が必要と再度の説明がありました。

それと、やはり隣近所との協力が必要と強く説明を受けました。

早速帰宅後、非常食・飲料水の確認をしましたが、

置き場所の問題気がつきました。

今は1箇所においてありますが、

何かのアクシデントがあっても持ち出せるように

できれば、1箇所ではなく2箇所以上に

備蓄しておくようにしようと思います。

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「そなえて安心・・・老後の暮らし」

昨11月30日 市民公開講座、無料相談会に参加しました。

神奈川後見サポートセンター横浜南支部の主催により

金沢文庫いきいきセンター金沢で昨日催されました。

昨日は小春日和でとても気持ちの良い日でした。

そして、本当に外出にも最適の日でした。

そのせいか、集まった方の数がいつもより大分少ない結果でした。

そんな中で、「そなえて安心・・・老後の暮らし」という

テーマで約1時間の講演が行われました。

その後の個別の無料相談には、

講演に参加された方のうち1名を除き、皆さん相談していました。

私も1名の方のご相談をお受けしましたが、

皆さんとも、後見制度や相続問題について深い関心をお持ちでした。

やはり、高齢化社会において自分の老後や

今まで築いてきた財産を誰に残すのかを

皆さんが真剣にお考えになっているのだと

改めて認識した次第です。

私たち行政書士は少しでもこのような方たちのお役に立てるように

仕事を進めてゆかなければいけないと

思いを新たにしました。

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遺骨からダイヤモンド

皆さんこんにちは。

今日もまたお立ち寄りいただきありがとうございます。

今回はちょっと今までとは内容が違いますが、

多少は関連があると思いますので、書きました。

実は、私は全く知らなかったのですが、

遺骨をダイヤモンドに加工することができるときいて驚きました。

故人の遺骨から炭素を取り出して、

その炭素をダイヤモンドにする方法です。

遺骨/ダイヤモンドで検索するとズラっとでてきます。

世の中進んでいるのですね。

さらにペットの毛から炭素を取り出して

それをダイヤにすることもできるというから

またまた、びっくりですね。

この先、自分の遺骨をダイヤにするとかいう

遺言を作る人も出てきそうですね。

世の中の変化についてゆくのは

大変なことだと感じた話でした。

では、また次回。

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相続の基礎知識(9)の3

しばらくこのブログを書くのをさぼっているうちに

11月も半ばを過ぎ、昨日は酉の市でしたね。

今年は三の酉までありますね。

三の酉のと年は火事が多いといわれていますので

特に火の用心が大事ですね。

では、今回も相続の放棄についての

父と娘の会話です。

父  母親が先日亡くなって、

   僕と僕の兄が母親の財産を相続することになったけど、

   どうも兄の話だと、

   母親が他人の連帯保証人になっていたので、

   だいぶ銀行に返さなければいけないらしいよ。

娘  おばあちゃんは財産がどのくらいあったのかしら。

父  詳しくは判らないけど、

   兄の話では、銀行に返すのに数百万円足りないらしい。

娘  それなら、相続放棄をすればその借金を返さなくても良くなるわ。

   というような会話があって父親は相続放棄をしましたが、

   実際は、数百万円が兄の手元に相続財産として残ったようです。

   後になって、仲の悪い兄にだまされたことが判りました。

父親  兄にだまされて相続放棄して、

    何も相続できなかったけど、相続放棄をやめることはできないのかな。

娘   一度した相続放棄は、

    相続開始後3ヶ月以内でも撤回はできないみたいよ。

    

父親  でも、それでは納得いかないな。

     誰かに聞いてよく調べてみよう。

娘   判ったわ。

     撤回はできないけど、詐欺とか脅迫の場合は取消せるようよ。 

    でも、だまされたことが判ったときから6ヶ月以内か

    相続放棄したときから10年以内に取消す必要があるわ。

これについては、次のような判例があります。

一度受理された相続放棄の撤回は許されない。(最S37.5.29)

相続の放棄に法律上無効原因の存する場合は

後日訴訟において被相続人の債権者はこれを主張できる。(最S29.12.24)

今回もお読みいただきありがとうございました。

ではまた次回。


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相続の基礎知識(9)の2

相続の放棄」について、

  母と娘の会話の続き

母  お父さんが死んだのは、もう2ヶ月前らしいけど、

   今聞いたばかりなのに

   後1ヶ月以内に相続の放棄をしなければいけないのかしら。

娘 自分がお父さんの財産を相続することが判ったときから

  計算すればいいのよ。

  だから、今から3ヶ月以内でいいのよ。

  その間に、お父さんの財産状況を良く調べて、

  借金のほうが多くて

  受継いだら損しそうなときは相続放棄しましょうよ。

母 お父さんは、どうもまともに働いていなかったらしく、

  サラ金のほかにもあちこちに借金を作っていたようよ。

  だから、まず財産らしきものは残らないと思うけど、

  もし、後から何か財産らしきものが出てきたときは

  どうなるのかね。

娘 そう思う理由が認められれば、

  財産があると判ったときから3ヶ月の期間が始まるみたいよ。

今の話にも判例があります。

被相続人に相続財産が全く存在しないと

信じる相当な理由が認められるときは、

熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識したとき

または通常これを認識できるときから起算する。

(最判S59.4.27)

今回もお読みいただきありがとうございました。

では、また次回。

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相続の基礎知識(9)

今回は相続放棄の判例について書きますので続けてお読みください。

また、今回は今までと書き方を変えてみましたので、

ご意見があれば遠慮なくお聞かせください。

これは、ある母親と一人娘の対話です。

母親 10年ほど前に勝手に家を飛び出して

    行方の知れなかったお父さんが死んだと知らせがあったわ。

    はっきりはわからないけど、サラ金からだいぶ借りていたみたいよ。

    この家も借家だし、お父さんの財産は貯金もほとんどないし、

    お父さんの借金を背負い込むなんてとんでもないわ。

娘  「相続放棄」すれば借金を背負わなくてすむわ。

   相続開始後3ヶ月以内に「相続放棄」を家庭裁判所に申し出れば、

   最初から相続人でないことになるから、

   借金も何も受継ぐことはないわよ。

母 でも、サラ金から何か言われないかしら。

娘 大丈夫よ。サラ金からは何も言われることは無いわよ。

この話についての判例があります。

相続の放棄は、それにより相続債権者に損害を与えることを

目的としていたとしても、権利の濫用とならない。(最判S42.5.30)

こんな書き方はいかがでしょうか、ご意見をお待ちしております。

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