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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

相続の基礎知識(8)

今回は「相続財産に借金等があるような場合」どうしたらよいかです。

人が死亡すれば相続が始まります。

相続人は、死亡した方の財産を相続しますが、

土地・建物その他の財産のみならず、

ローン等の借入金などがあれば、それを返す義務も引き継ぎます。

そのような場合はどうしたらよいのでしょうか。

方法は二通りあります。

それは「相続の放棄」と「限定承認」です。

「相続の放棄」とは

自分は相続人としての一切の権利・義務を放棄することで、

はじめから相続人でなかったことになります。

したがって、相続財産も借金なども全て引き継ぎません。

相続の放棄は自分が相続人であることがわかったときから

3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

その3ヶ月の期間に相続財産を調査して、

明らかに自分にとって損だと思えば、

「相続放棄」の手続きをとることにより損害を被る事から免れます。

この3ヶ月を過ぎると相続人ということなり(これを単純相続といいます。)、

損害を被ることもでてきますのでくれぐれも注意が必要です。

民法915条1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから

3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または

放棄をしなければならない。

今回もお読みいただきありがとうございました。

次回は、「相続放棄」の判例を紹介しますのでよろしくお願いします

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相続の基礎知識(7)

ここ2週間ほど書くのをサボってしまいました。

本当に申し訳ありませんでした。

相続の基礎知識(4)で遺産分割協議について書きましたが、

今回はその続きです。

遺産分割協議がまとまらないときはどうしたらいいのでしょうか、

また、一度合意した遺産分割協議のやり直しはできるのでしょうか?

遺産分割協議がまとまらない場合については

民法907条2項に規定があります。

遺産分割協議が調わないとき、

または協議ができないときは、各共同相続人は

その分割を家庭裁判所請求できるとなっています。

では、遺産分割協議のやり直しについてはどうでしょうか。

判例では、

相続人全員が、合意の上で遺産分割協議の全部または一部を解除し、

改めて遺産分割協議をすることができるとなっています。(最判平2.9)

また、次のような判例もあります。

相続人の誰かに、例えば親の面倒を見ることを条件として

余分に遺産を相続させたところが、親の面倒を見ていない場合に

そのことを理由として遺産分割協議を解除できない。

参考までに、

遺産分割のための相続財産の評価は、

相続開始の時ではなく、遺産分割のときを標準にする。(札幌高裁S39.11)

という判例があります。

今回もお読みいただきありがとうございました。

では、また次回もよろしくお願いします。

相続の基礎知識(7)の続きを読む ≫

相続の基礎知識(6)

いつもお読みいただきありがとうございます。

今回は「寄与分」についてです。

「寄与分」とは

相続人が数人あるとき、その相続人のうち誰かが、

被相続人の財産を増やしたり

あるいは被相続人の病気の面倒をみたりして、

被相続人の財産を増やしたり維持した場合には、

その分を相続財産から除いたものを相続財産として、各相続人の相続分を決め、

それに「寄与分」を加えたものをその人の相続分とすることです。

(民法904条の2)

では、どのような場合に寄与分が認められるのでしょうか?

Ⅰ.寄与に当たるとされた場合

 1.血族相続人

  被相続人が死亡するまで25年にわたり共に家業に従事し、

  最後まで被相続人と生活を共にして世話をした長男

  (福岡家小倉支審S56.6.18)

 2.配偶者

  37年にわたり病弱の夫を扶養看護し、

  夫名義の不動産も専ら自己の収入により購入した妻(山形家審S56.3.30)

Ⅱ.寄与に当たらないとされた場合

 血族相続人

 長男が父から営業を譲渡された後、店舗部分の拡張や改造をし、

 父母の死に至るまで同居扶養したとしても、

 これは営業の譲受と深い関係があるから、

 特別の寄与とはいえない。(和歌山家審S56.9.30)

 これは、自分の仕事でやったことで

 親の財産を増やしたわけではないという解釈でしょうね。

Ⅲ.相続開始後の寄与

 寄与分は、相続開始時を基準として決めるべきで、

 相続開始後に相続財産を維持または増加させても

寄与分にはならない。(東京高裁S57.3.16)

 

今回は寄与分でした。

お読みいただきありがとうございました。

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相続の基礎知識(5)

今回は、「特別受益者の相続分」についてです。

特別受益者の相続分

遺産分割にあたっては

特別受益者の相続分を考える必要があります。

特別受益者の相続分(民法903条)

1項では、「被相続人から遺贈または生前贈与でその相続財産が

相続人にわたっていた場合は、

その分も加算した額が相続財産の総額となり、

法定相続分からその遺贈または生前贈与の額を引いた額が、

その相続人の相続分となる。」となっています。

2項では、「遺贈または贈与の額が、

当該相続人の相続分と同じか多額のときは

相続分がない。」となっています。

これは相続分より余分に貰っていても、

相続財産はないが、余分な部分は返す必要はないということです。

3項では、被相続人が遺言書で遺贈または贈与について

相続財産に入れないという意思表示を残していたときは、

遺留分に触れない範囲で有効である旨定めてあります。

では、死亡保険金の特別受益性はどうなるのでしょうか

養老保険契約に基づき保険金受取人とされた

相続人が取得する死亡保険請求権または死亡保険金は、

遺贈または贈与にあたらない。

ただし、その保険金を受取ることにより、

他の共同相続人との差が著しく不公平になるような場合は、

死亡保険金は特別受益に準じて、

持ち戻しの対象となる。(最決16.10.29)

とあります。

今回もお読みいただきありがとうございました。

次回は寄与分について書きますので、よろしくお願いします。

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相続の基礎知識(4)

話が前後しますが、今回は遺産分割協議について

書きますので、お読みください。

 

遺産分割協議とは

遺言がない場合には

共同相続人の話し合いによって遺産を分割します。

これを遺産分割協議といいます。

これは、相続の開始と同時に、

相続財産は共同相続人の共有となっているので、

話し合いにより、各自の持分を確定する作業です。

 

遺産分割協議の前提として以下のことをしておくことが必要です。

①相続人の確定

 通常は相続人が誰かはわかると思いますが、

 万一の場合を考えて、

 被相続人の戸籍謄本を取寄せ他に相続人がいないかを調査します。

②相続財産の調査

 被相続人の所有していた現金、不動産、預貯金または有価証券

 あるいは借入金などを調べて相続財産を確定します。

③相続財産の算定

 株式、不動産あるいは掛け軸などの美術品他は、

 金額の算定が必要です。

 

遺産分割協議に加わる人

①共同相続人

②相続人と同一の権利を有する包括受遺者

③相続分の譲受人

 

※1.遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって

   行わなければなりません。

  2.当事者の中に親権者とその未成年の子供がいる場合は、

    親がその未成年の子供を代理して

    遺産分割協議を行うことは利益相反行為となりますので、

    特別代理人の選任が必要となることがあります。

 

  今回もお読みいただきありがとうございました。

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相続の基礎知識(5)

話が前後しますが、今回は遺産分割協議について

書きますので、お読みください。

 

遺産分割協議とは

遺言がない場合には

共同相続人の話し合いによって遺産を分割します。

これを遺産分割協議といいます。

これは、相続の開始と同時に、

相続財産は共同相続人の共有となっているので、

話し合いにより、各自の持分を確定する作業です。

 

遺産分割協議の前提として以下のことをしておくことが必要です。

①相続人の確定

 通常は相続人が誰かはわかると思いますが、

 万一の場合を考えて、

 被相続人の戸籍謄本を取寄せ他に相続人がいないかを調査します。

②相続財産の調査

 被相続人の所有していた現金、不動産、預貯金または有価証券

 あるいは借入金などを調べて相続財産を確定します。

③相続財産の算定

 株式、不動産あるいは掛け軸などの美術品他は、

 金額の算定が必要です。

 

遺産分割協議に加わる人

①共同相続人

②相続人と同一の権利を有する包括受遺者

③相続分の譲受人

 

※1.遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって

   行わなければなりません。

  2.当事者の中に親権者とその未成年の子供がいる場合は、

    親がその未成年の子供を代理して

    遺産分割協議を行うことは利益相反行為となりますので、

    特別代理人の選任が必要となることがあります。

 

  今回もお読みいただきありがとうございました。

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相続の基礎知識(3)

相続人が数人あるときは、遺産分割協議がなされますが、

遺産分割協議が整う前はどうなるのでしょうか?

 

「相続人が、数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(民法898条)。」

とあるように、相続人全員の共有物となります。

 

では、被相続人が賃貸マンションを持っていた場合、

賃貸料はどうなるのでしょうか。

 

相続人間の遺産分割協議が確定するまでは、

賃貸マンションは相続人全員の共有となるので、

その賃貸料は、各相続人の相続分に応じて

分割して確定的に 取得し、

後にされた遺産分割協議の影響を受けない(最判例H17年)。

とされます。

 

この判例によるまでもなく、

常識的に考えれば当然のことですよね。

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

では、次回もよろしくお願いします。

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相続の基礎知識(2)

相続開始の時期は

 

「相続は、死亡によって開始する。(民法812条)」

と、民法で規定されていますが、

では、被相続人が行方不明のときはどうなるのでしょうか。

 

この場合は、「民法第30条によって、利害関係人が不在者の失踪宣告を請求し、

失踪宣告のあったときは、失踪期間の満了のときに遡って相続が開始し、

このときに、相続人は相続財産を取得する。」というのが判例です。

 

民法第30条

 ①不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、

  利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。


 ②戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者

  その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、

  それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後または

  その危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

 

つまり、相続は被相続人の死亡のときまたは

被相続人が行方不明のときはその失踪宣告の期間満了時に

開始するということです。

 

今回は、相続開始の時期について書きました。

今後も、相続の基本と判例を御紹介してゆきますので

続けてお読みください。

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相続の基礎知識(1)

相続とは? 遺産とは?

前回までは遺言について書きましたので、

今回からは相続について書きます。

ぜひ、続けて読んでください。

 

ある人が亡くなると、

その人と一定の親族関係にある人が残された財産を引き継ぎます。

これが相続です。

亡くなった人を「被相続人」、

財産を受継ぐ人を「相続人」といいます。

そして、被相続人が生前所有していた財産であり、

相続人が引き継ぐものを「遺産」または「相続財産」といいます。

 

「相続財産」は、

預貯金や不動産のようなプラスの財産(これを「積極財産」と呼びます。)と

借入金などのマイナス財産(これを「消極財産」と呼びます。)があります。

 

相続人は、プラスの財産である「積極財産」も

マイナスの財産である「消極財産」も引き継ぎます。

 

相続人になる人は民法で決められています。

そして、この民法で決められた相続人を「法定相続人」と呼びます。

 

法定相続人とその引き継ぐ遺産の割合は次のとおりです。

 

第1順位  被相続人の直系卑属

        子、孫などの被相続人の後の世代のことです。

第2順位  被相続人の直系尊属

        両親、祖父母などの被相続人の前の世代のことです。

第3順位 被相続人の兄弟姉妹

被相続人の配偶者 配偶者は常に相続人になります。

 

割合は ① 配偶者と直系卑属が相続人の場合

        配偶者、直系卑属 各2分の1ずつです。

      ②配偶者と直系尊属が相続人の場合

        配偶者 3分の2、 直系尊属 3分の1

      ③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

        配偶者 4分の3 、兄弟姉妹 4分の1

           となります。

      配偶者以外の相続人が複数の場合は、

      相続財産をその頭数で均等に割った割合になります。

 

また、実子、養子あるいは実親、養親の区別はなく平等に相続します。

さらに、非嫡出の子は嫡出の子の相続分の半分であり、

 兄弟姉妹の場合、半血の兄弟姉妹(父または母のみ同一の場合)は、

  全血の兄弟姉妹の半分です。

 

今回はほんの概略について書きましたが、

続けて書いてゆきますのでよろしくお願いします。

 

相続の基礎知識(1)の続きを読む ≫

遺言書の書き方(8)遺言書でしかできないこと

遺言書に書いて良い内容は民法に規定されています。

その内でも、遺言書でしかできないことに

遺贈があります。

 

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。

 

包括遺贈は遺言者の財産の全部あるいは財産の半分とかの

割合で包括的に、受遺者に送ることです。

特定遺贈とは、この土地とかこの株式とかの

特定の財産を受遺者に送ることです。

 

いずれにしても、遺言でしかできない行為です。

 

では、遺贈はいつから効力を発するのでしょうか。

 

遺言が効力を発するときであり、

遺言の効力発生時期は民法に決められています。

民法985条に次のようにあります。

「遺言は、遺言者の死亡のときからその効力を生じる。」

 

このように、遺言者が死亡した時から遺贈は効力を発し、

受遺者に、遺言者の財産が渡るようになります。

 

いろいろと、遺言書について書いてきましたが、

お読みいただきありがとうございました。

次回からは相続について書きたいと思いますので、

続けてお読みください。

遺言書の書き方(8)遺言書でしかできないことの続きを読む ≫

遺言書の書き方(7)遺言書に書いて良い内容

遺言書に書いて良い内容は民法で決められています。

 

 

例として、相続分の指定、遺贈、遺言執行者の指定などがあります。

では、その他のことは書けないのでしょうか?

 

民法で決められた内容については、法律上有効ですので、

相続人は遺言書の指示に従わなくてはなりません。

 

それ以外のことについては法律上の拘束力はありませんが、

相続人は、遺言書の意思を汲んで、

遺言の内容の実現を心がけるようにしたいものです。

 

その例として、

1.遺言者の財産すべてを、遺言者の配偶者Aに相続させる。

  しかし、いずれは子であるB及びCの物になるのだから、

  遺留分減殺請求などせずに、二人で母さんを守ってほしい。

 

2.私が死んだら、葬儀は密葬のみで執り行い、

  遺骨は散骨してほしい。

 

などと書く事ができます。

これを 附言と言います。

法律的に強制力はありませんが、遺言者の思いを後に残すことになります。

したがって、遺言者の意思の実現としては、有効な方法といえるでしょう。

遺言書の書き方(7)遺言書に書いて良い内容の続きを読む ≫

遺言書の書き(6) 遺言書を書いておくべき場合

自分の死後における自分の意思を残しておきたい方は、

遺言書により残すことができますが、

 

次のような場合は、

ぜひ遺言書を作成することをお奨めします。

 

個人事業主の方

 遺産分割により、営業用財産が分散して、

 事業がうまくゆかなくなったりする場合や、

 後々経営権についての争いが生じることも考えられます。

 

子供のいない夫婦

 夫が先に死亡した場合は、妻と夫の両親あるいは兄弟姉妹が、

 相続人になりますが、妻と夫の兄弟姉妹との遺産分割協議は、

 まず円満に終わらないと考えておくほうが良いでしょう。

 

再婚した方

 再婚した妻と、先妻との間の子供が相続人となるので、

 その両者の遺産分割協議によるトラブルが考えられます。

 

だれかに自分のペットの世話をしてもらいたい方

 第三者に自分の死後のペットの世話をしてもらう代わりに

 財産を残すよう遺言をする。

 

遺産の種類・数量が多い方

 遺産分割協議がまとまりにくいので、

 遺言書で指定しておくことが良いでしょう。

 

今回はこれくらいにしてまた思いついたら書き加えます。

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遺言書の書き方(5)検認て何のこと?

公正証書遺言以外の

    遺言書は家庭裁判所による検認が必要

      

公正証書以外の遺言書は、

家庭裁判所の検認を受けなければなりません。(民法1004条2項)

遺言書を保管している人は、

相続の開始を知った場合は、遅滞なく、

遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。

保管者がいなく、相続人が遺言書を発見した場合も同様とする。(民法1004条)

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において

相続人または代理人の立会いがなければ、開封することができない。(民法1004条3項)

となっていますが、では、検認とは何でしょうか。

 

具体的には、相続人全員またはその代理人を集めた上で

家庭裁判所が遺言書を調べその有効性を確認する作業です。

 

判例によれば

「検認は、遺言の方式に関する一切の事実を調査して

遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって、

遺言書の実体上の効果を判断するものではない。」となっています。

 

これは、家庭裁判所は遺言書が形式上適切にできているかどうかのみ判断し、

遺言書の中身が、不公平になっていてもそれについては

実体上の判断はしないということです。

また、遺言書を家庭裁判所に提出しないで、

検認手続きをとらずに遺言を執行し、

または家庭裁判所外で開封をした人は

5万円以下の過料(民法1005条)となるので ご注意ください。

 

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遺言書の書き方(4) 遺言作成の日付を間違えたら?

遺言書作成の日付を間違えたら遺言書は有効、無効

 

遺言書は、自筆遺言書と公正証書遺言が普通はおこなわれています。

自筆遺言書については、

民法968条により、「自筆証書によって遺言をするには、

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

と定められています。

これによると、全部自分で書いて、その日付を入れた上で、

印(認印でも、拇印でも可)を押さなければなりませんが、

その日付を間違えたらどうなるのでしょうか。

 

これについては、間違えが明らかであること及び

真実の作成の日が遺言書の記載その他から

容易に判明するときは、

遺言書の日付の間違いは遺言書は無効ではないとされます。

 

余談になりますが、

遺言書の日付を 平成20年8月吉日は無効とされています。

吉日では日付が特定されないからです。

では、平成20年の誕生日はどうでしょうか。

これは、誕生日は特定されますので有効とされています。

 

今日もお読みいただきありがとうございました。

また、続きを是非お読みください。

 

 

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遺言書の書き方(3) 公正証書遺言は取消せるか?

公正証書で遺言を作成したが、

あとで、気持ちが変わって、

「公正証書遺言」を取消したい、あるいは一部変更したい。

そんな場合はどうしたらよいか。

答えは、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、

     その遺言の全部または一部を取消すことができる。(民法第1022条)

 

 この取り消しは公正証書でなくてもかまいません。

仮に前回の遺言書に「この遺言が最後で取消すことがない。」

 というようなことが書かれていても取消すことができます。

もっとも、このような内容は無効なので、公証人の方が書くとは思いませんが。

 

 誰かに財産すべてを相続させるという遺言書を作成して、

その後他の人間に

その「財産のある部分を遺贈する」という遺言書を作った場合、

そのある部分については前の遺言書を取消したものとみなされます。(民法1023条)

 

また、誰かに遺贈するとしている特定の財産でも、

遺言者がその財産を生前売るなどしてしまった場合は、

その部分については遺言を取消したものとみなされます。(民法1023条2項)

 

遺言書はあくまでも 新しい日付のものが有効です。

 

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