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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

遺言書の書き方(2) 共同して遺言書を作ったらどうなる?

夫婦が共同して、1枚の紙に各自の自筆証書遺言を作ったら

Aさん夫婦には、子供が二人います。

ご夫婦の一方が死亡した場合は、

残されの配偶者と二人の子供が法定相続人になります。

 

いまAさんご夫妻には、

現在居住中の共有名義の土地・建物と

各自名義の預貯金、有価証券類があります。

特に遺言が無い場合は、

配偶者 4分の2、 子供が各4分の1を相続することになります。

そのまま法定相続分で土地・建物及び有価証券を相続すると

持分が複雑になってしまいます。

また共同所有ということになると、

その処分についても、共同所有者の同意が必要となります。

 

そこでAさんご夫妻は互いに自分の死後のことを考えて、

いずれにしても最終的には子供に渡るわけですから、

自分の財産をすべて相手に残そうとして遺言書を自筆で作ることにしました。

 

そこで、1枚の紙にお互いに自分の財産はすべて妻に、

夫に相続させると全部自筆で書き年月日も記入し、

それぞれ押印しました。

この場合、この遺言書は有効ででしょうか。

残念ですがこの遺言書は無効となってしまいます。

遺言は自分の自由な意思で書くわけですので、

その自由な意思を束縛したとして無効となってしまいます。

 

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遺言書の書き方(ペットに財産を残せる?)

毎日暑い日が続いています。

朝、目が覚めると体から汗が浮き上がるような暑さですね。

しばらく成年後見制度について書いてきましたが、

これからは

またしばらく遺言書と相続について書いてゆきますので、

是非続けてお読みください。

 

私が死んだらペットが心配

 

自分にもしものことがあったら、

自分の愛するペットはどうなってしまうのだろう。

そんなときのために遺言書を残す方法があります。

日本の法律では、ペットに直接遺産を残すことはできません。

しかし、「負担付遺贈」という方法があります。

これは、ペットの世話をしてもらう代わりに、

家族以外の人に遺産を贈与するという内容の

遺言書を作ることができます。

 

とにかく、自分の愛するペットのことが気がかりでしょうがない。

という方が

気心の知れた近所の友人に財産を贈る代わりに、

自分の死後、自分の愛するペットの世話をしてもらう。

という遺言を作って、「これで自分にもしものことがあっても安心できる。」

とほっとしていました。

 

その際、トラブルが起こらないよう、

自筆ではなく公正証書にして、

餌の回数や散歩などについて

具体的に決めておくほうが良いでしょう。

遺言書の書き方(ペットに財産を残せる?)の続きを読む ≫

成年後見制度とは(9)

家庭裁判所への申立てはどこに行う?

 本人の住所地(住民登録をしている場所)

 もしくは居住地(実際に生活している場所)を

 管轄する家庭裁判所に申し立てます。

  例えば 横浜市全区、鎌倉市の場合は   横浜家庭裁判所

     川崎市全区の場合は        横浜家庭裁判所 川崎支部

      というように決められています。

 

申立てに必要な書類、費用

 

   申立人の戸籍謄本       1 通

   本人の戸籍謄本         1 通  (本人と申立人が同戸籍の場合は

                                           不要です。)

   後見人候補者の戸籍謄本   1 通   候補者と申立人が同じ場合は

                                           不要です。)

   本人の住民票          1 通   (戸籍の附票でも可)

   後見人候補者の住民票    1 通   (戸籍の附票でも可)

   後見人候補者の身分証明書 1 通    候補者の本籍地の

                                  市区町村役場で採れます。                                  

      (運転免許証等ではなく、

            候補者が破産宣告等を受けていないことを証明する書類です。)

     登記されていないことの証明書 本人と候補者の分   各 1 通 

                                     法務局で採れます。

                                                 

   申立書              1 通    以下の書類を含め

                                  家庭裁判所で貰えます。

   医師の診断書         1 通

   診断書附票           1 通

   財産目録             1 通

   親族の同意書          1 通

 

   費用は 医師の鑑定費用にもよりますが 

                7~10万円 見ておけば良いと思います。

 

 ここしばらくは 成年後見制度について書いてきましたが、

  お読みいただきありがとうございました。

 次回からは 遺言について書いてゆきますので是非読んでください。

成年後見制度とは(9)の続きを読む ≫

成年後見制度とは(8)

今回は 法定後見制度の手続きについて書きます。

 

手続き その

    まず、家庭裁判所に、後見、保佐または補助開始の審判を求める

    申立てにより始まります。

    申立てをする人は本人、配偶者、4親等内の親族です。

 

    ※1.身寄りがない、身内から虐待を受けている、親族が協力しないなどの

       理由で申立てをする人がいない場合は、

       本人の保護を図るために、市区町村長も

       法定後見の申立てができます。

 

     ※2.後見、保佐、補助のいずれにするかは、医師の診断書によります。

 

手続き その

    家庭裁判所は、申立てにより 審判手続きを開始します。

 

     必要に応じ、家事審判官(裁判官)による事情の聞き取り、

     また、家庭裁判所調査官の調査(本人、申立人、後見人候補者など)、

     及び後見と保佐については本人の判断能力についての鑑定を行います。

 

手続き その

     家庭裁判所は、後見(保佐、補助)開始の審判をします。

      あわせて、本人を法的に介助する人(後見人、保佐人、補助人)を

      選任します。

 

    これにより 支援開始 となります。

  

成年後見制度とは(8)の続きを読む ≫

成年後見制度とは(7)

今回は法定後見制度について書きます。

 

法定後見制度を利用するケース

 

Aさんは、子供の頃から軽度の知的障害があり、両親と生活していました。

しかし、両親が亡くなり数ヶ月前から一人暮らしをしています。

最近になって、訪問販売業者がよく訪れるようになり、

つい数日前に不要な家のリフォーム工事を契約してしまいました。

その後もさまざまな訪問販売業者がきているので、

それを知った、Aさんの弟のBさんは心配になり、

いろいろな方面に相談の結果、

家庭裁判所に保佐開始の申立てをすることにしました。

 

申立て後、必要な手続きをへて、

Aさんに保佐開始のされ、Bさんが保佐人に選任されました。

その後、Aさんが不必要な高価な鍋セットを購入してしまいましたが、

Bさんが保佐人として、これを取消すことができました。

 

今回は親族である弟のBさんが保佐人に選ばれましたが、

親族に適当な人がいない場合は、

弁護士、行政書士、司法書士、社会福祉士などの

専門家選ばれることもあります。

 

次回から手続きについて書いてつきますので読んでください。

こちらもご覧ください。http://www.shimizu-gyosei.jp/kouken/index.html

成年後見制度とは(7)の続きを読む ≫

ていけん 講演会に参加しました

NPO法人 「老人ホーム評価センター」  ご存知ですか

 

今回の講演の題は「わが国の老人医療・介護の問題点」についてでした。

その中で、NPO法人 「老人ホーム評価センター」についての話がありましたので

御紹介します。  (日本大学大学院総合社会情報科講師 五十嵐 雅郎 様 )

 

このNPO法人 「老人ホーム評価センター」は2008年1月に認可された法人で、

神奈川県下の特定有料老人ホームの情報を集めて、利用者の立場に立って

分析・評価し、それを入居希望者に提供する情報機関です。

 

 近年、首都圏を中心に数多くの有料老人ホームが建設されておりますが、

その内容は千差万別であり、

利用者の立場から見て「頼れる客観的情報を十分開示している老人ホーム」は

まだまだ少数と考えられます。

この評価センターは、神奈川県下の有料老人ホームにつき、公表資料を収集し、

ホームを実際に訪問・見学し、また経営者と面談すること等により情報を集め

「その有料老人ホームに入居して、長期的に安全であるか」、

さらに「終の棲家として、安心感が得られるかどうか」を評価して、

評価結果を、入居希望者の方に情報提供しようとする目的で設立されました。

 

有料老人ホームの評価は、まず公表資料を基に、さらにホームを訪問・見学し、

経営側と面談等を重ねることで補完して行う。

神奈川県下には、300以上の有料老人ホームがあるので、初めは「介護専用型」と

「入居時自立・要介護型」を優先して評価して予定。

 

それぞれ、チェック項目ごとに4段階の評価をし、

総合的にこのセンターの会員の合議によって評価してゆく方針です。

   

  

                         2008年7月7日(月) 清水 良治

ていけん 講演会に参加しましたの続きを読む ≫

成年後見制度とは(6)

今回は任意後見契約書を作るために必要な書類と費用についてです。

 

任意後見契約を締結するには 

「任意後見契約公正証書」の作成が欠かせません。

 

公正証書の作成は、近隣の公証役場に出向いて、

公証人にお願いするわけですが、

必要書類と費用は

  1.委任者の戸籍謄本           1通   ¥450

  2.委任者の住民票            1通    ¥300

  3.委任者の印鑑証明書         1通    ¥300

  4.任意後見人受任者の住民票     1通    ¥300

  5.任意後見人受任者の印鑑証明書  1通    ¥300

               

           合計                ¥1,650

 

公証人費用                    36,000~60,000くらいまで

 (内容によって変わりますので、公証人の方にご確認ください。)

登記印紙                          ¥4,000

切手代                             ¥500

 

費用は 概ね¥40,000~¥70,000 と見ておけばいいと思います。

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「ていけん」をご存知ですか。

「ていけん」と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか。

定期点検、定期健診、定見などですよね。

 

しかし、「ていけん」とは

「神奈川県定年問題研究会」の略称です。

 

この会は、昭和48年に生涯学習やボランティア活動、趣味を通して

会員の交流などで定年後の生活をより豊かに過ごしたいとの願いから

設立されました。

 

 神奈川県定年問題研究会(創立1973年)

 

各界著名人を招いての月例講演会、施設見学会、長寿会員を祝う粋寿の会、

老人施設のボランティア活動などを行っています。

そのほかクラブ活動では、カラオケ、ゴルフ、俳句、囲碁、将棋、園芸、

麻雀、詩吟、ハイキング、写真及びボーリングなど

活発な活動をしております。

 

私は、偶然にもこの会のことをし知り、即時入会しました。

まず、手始めに 7月7日の講演会を聞きに行く予定です。

題は、「老人医療・介護の問題点」です。

後期高齢者医療保険のこともあり、

非常にタイムリーで、身近なよい企画だと思います。

 

趣味のほうでは、「将棋同好会」に入会し

7月12日(土)に月例会がありますので、

参加する予定です。

 

講演会の内容は後日報告の予定です。

 

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成年後見制度(5)

今回は任意後見制度の手続きの流れについて書きます。

 

任意後見制度の手続き概略は以下のようになります。

 

手続き その

    まず 任意後見受任者  (認知症などで判断能力が衰えた場合に介助してくれる人)

      及び 介助内容を決定する (代理権目録)※

      介護契約その他の関連福祉サービス利用契約の締結・変更・解除、

        要介護認定の申請、財産の保全・管理、金融機関との取引、

        住民票・戸籍謄本・登記事項証明書等の行政機関の発行する証明書の取得、

        代理権目録中の紛争にかかる訴訟の弁護士への委任 その他

 

手続き その

   本人が任意後見受任者と公正証書で契約する。(公証役場において)

 

手続き その

    移行型  生前委任事務に基づいて委任事務を開始する。

         (将来型は認知症などの症状が出るまでは特にすることは無い。)

       認知症などの症状発生

手続き その

   家庭裁判所に任意後見監督人選任審判申立て

   (任意後見監督人が選任されるまでは契約は効力を発しません。)

    2~3ヶ月で、任意後見の開始と任意後見監督人選任が決定。

 

任意後見契約に基づく後見事務の開始

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梅ジャムを作りました。

梅ジャムをつくってみました。

 

私の家の庭には梅ノ木が1本あります。

毎年梅の実が成りますが、今年は豊作でした。

梅の実を使い、例年は妻が梅酒と梅干を作っています。

梅酒は甘いから飲まず、梅干もあまり食べないので、

年々たまる一方で置き場所に困るくらいです。

 

そこで、今年は私が梅ジャムを作ってみようと思いたち、

手がけてみました。

使った梅の実は 2.3kg 、砂糖は 約70%の1.5kg

 

梅の実を軽く下茹でして、種を取り出したみを使うわけですが、

これが一苦労でした。 種の取りだしだけで1.5時間はかかりました。

 

それからは、砂糖を3回に分けて入れて煮詰めてゆくわけですが、

まあそんなに難しい作業ではありませんでした。

 

ただ出来上がった量の多いこと。

いままで使ったジャムや蜂蜜の空き壜につめたところ

7個にもなりました。

 

味は まあそれなりの味です。

 

でも、二度とは作りたくないですね。

梅ジャムを作りました。の続きを読む ≫

成年後見制度(4)

任意後見制度のには3種類あります。

 

任意後見の契約内容によって 3種類があります。

1. 即効型 ⇒ 契約締結後直ちに任意後見監督人の選任審判を申立てるタイプ。

           契約時の本人の判断能力が問題になり、契約自体が無効となる

           ことがあります。

 

2. 将来型 ⇒契約締結後判断能力が衰えてきた場合に任意後見監督人の

          選任審判を申し立てるタイプ。    

 

3. 移行型 ⇒生前事務委任契約(見守り契約)、任意後見契約及び

          死後事務委任契約の3つで構成されます。

 

  ①生前事務委任契約(見守り契約)

     契約書・代理権目録に基づき、本人の見守りや財産管理を行います。

     業務の内容は契約により決定し、3~4ヶ月に一回、本人に対して

     業務の状況と会計について報告します。

    

  ②任意後見契約

     本人の代理人として代理権目録に基づいて業務を行います。

     業務の状況と会計については、後見監督人の請求に応じて報告します。

  

 ③死後事務委任契約

    本人の死亡後の葬儀関係、債権債務の整理等を行います。

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成年後見制度(3)

今回は 法定後見制度の

成年後見人、保佐人、補助人の仕事について書きます。

 

成年後見人、保佐人、補助人(以下後見人等)は

家庭裁判所が選任します。

選ばれる後見人等は、親族の場合が多いのですが、

適任者がいない場合は、弁護士、行政書士、社会福祉士、司法書士などの

の専門家やその法人が選任されることがあります。

また、複数の成年後見人等選任されることもあります。

 

後見人等は何をするのですか

ご本人の意思を尊重した上で、心身の状態や、生活状態を考え、

福祉サービスの利用契約や財産の管理を行います。

実際の身の回りの世話などは行いません。

 

後見人等の法的権限について

同意権・取消権及び代理権があります。

 

○同意権・取消権とは

 本人が、後見人等の同意なしに行った法律行為(売買契約など)を

 後見人等が取消す権限です。

 ただし、日常的な買い物などの取り消しはできません。

 

 例) 認知症の 神奈川さんが日常使う事の無い高価な

    装飾品などを買ってしまうので、家族が困っています。

 

    神奈川さんに成年後見人がいれば、

    後見人の同意なしでした契約として取消すことができます

   

○代理権とは

 本人に代わって、後見人等が法律行為を行う権限です。

 

 例) 知的障害者の横浜さんは、福祉サービスを利用したいのですが、

    自分で利用契約の手続きを行うのは心配です。

 

    横浜さんに代わって、成年後見人が利用契約の手続きをします。

 

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成年後見制度(2)

成年後見制度でできないこと

今回は成年後見制度でできないことについて書きます。

 

1.医療行為についての同意

 ・延命治療とその中止、尊厳死等の決定などはできません。

 ・歯科の治療、通常の軽微な医療行為などの同意はできます。

 ・また、インフルエンザの予防接種なども同意可能です。

 

 ・種々のケースでは、医師と連絡を取り、

  被後見人等に必要か否かを決めるようにします。

 

2.身上看護に含めることができないもの

 ・身元保証人・身元引受人の引受け

  (老人ホームとの契約書に身元保証人・身元引受人等が

   必要とされていても後見人は引き受けられません。)

 ・介護行為

 ・買い物、掃除、洗濯などの家事労働

  外出の付添い・送迎、荷物の運搬等

 

 それぞれ必要であれば、ヘルパーに依頼したり

  介護タクシーを呼んだりするようにします。

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成年後見制度とは (1)

成年後見制度とは、認知症及び精神障害などで

判断能力が不十分な方の権利を保護する制度です。

前回のブログに書いたように、これから少しずつですが、

成年後見制度について書いてゆきますので是非お読みください。

認知症、精神障害などにより判断能力が十分でない方は、

財産の管理やいろいろな契約を結ぶ場合に、自分で判断することが難しい場合があります。

また、訪問販売他の悪徳商法の被害にあうことも予測されます。

成年後見制度とは、このように自己の判断能力が十分でない方のために、

後見人他の介助者が、青の権利を守り生活を支援するための制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見契約の2種類があります。

法定後見制度は家庭裁判所による審判であるのにたいし、

任意後見制度は契約に基づくものです。

 

     法  定  後  見

      任 意 後 見 契 約 
対  象 

 認知症・知的障害・精神障害等により

判断能力が減退した方

判断能力に問題がなく、契約の内容を

理解でき契約の意思のある方

 手続き

 申立人(4親等内の親族・市町村長等)の申立てにより

家庭裁判所が後見開始及び後見人決定開始の審判を

行う。

 判断能力が減退した際の、任意後見人との

代理権等の契約内容を、公正証書により契約をする。

 

 判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の

3段階がある。 ※

 

 その他生前の事務委任見守りもある。

任意後見監督人の選任により効力が発生する。

 ※①後見とは精神上の障害により判断能力を常に欠く方

  ②保佐とは精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方

  ③補助とは精神上の障害によりはんだん能力が不十分な方

   に適用されます。

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神奈川県成年後見サポートセンター 平成20年度横浜南支部定時総会に出席しました

5月23日 磯子区杉田地区センターにおいて 

神奈川県成年後見サポートセンター 平成20年度横浜南支部定時総会が開かれました。

通常のこの種の会のとおりで、

活動報告・決算報告及び次年度の計画・予算が決められました。

 

その中で興味深かったのは、

横浜市からこの会に親族関係調査、戸籍調査等の

仕事がアウトソーシングされることが多々あるということです。

これは、横浜市も人員不足で

仕事を外に頼まざるを得ない状況にあることの現れといえます。

 

私たち行政書士も

少しは行政の手助けができるよう

間違いの無いように対応しなければならないと思いました。

 

話は変わりますが、このブログで少しずつですが

成年後見制度、相続関係及び遺言他の

日常の法律について書いてゆきますので

是非、お読みください。

 

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