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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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秘密保持契約について経済産業省に聞きました

秘密保持契約書の作成依頼を受任し、

被用者の退職後も秘密保持契約が有効か否か、 

微妙な点があるので経済産業省に問い合わせました。

その内容は同省作成の「営業秘密管理指針」の中の 

従業者、退職者等に関する就業規則・契約等による秘密保持の要請についてです。

概略は、退職者に秘密保持義務を課すためには、

秘密保持契約を締結する必要がある。

との内容についてですが、文面の読み方によっては、

 

「退職者の退職後に改めて、秘密保持契約を結びなおす必要あり。」

 

と読めないことも無いのでその解釈についての問い合わせでした。

いただいた回答は、「就業者との秘密保持契約の有効な期間は

相当な期間でなければならない。」との趣旨の答えでした。

退職後無期限という期間は無効とのことですので、

改めて、退職後に秘密保持契約を結び直さずとも有効と解釈できますので、

「ありがとうございます。」とお礼を言って終わりにしました。 

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戸籍謄本の取得に制限の続き

先日 戸籍謄本の取得に制限と書きましたが、

我々行政書士が業務上取得する場合に使う

職務上請求書というのがあるのですが、

従来までと異なり、かなり詳細な部分まで記入することが必要となりました。

実は、現在受任中の公正証書遺言でのことですが、

相続をさせるという 遺産相続手続き  の場合は、相続人を特定するために

戸籍謄本が必要となります。

そのため、本日戸籍謄本の取得のためにその職務上請求書を書いたのですが

かなりの労力を要しました。

まあ、個人情報の保護という観点からは必要なことだと思いますので、

注意して取り扱ってゆくつもりです。

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戸籍謄本抄本取得に制限

原則は本人・配偶者など

この5月1日改正戸籍法が施行されました。

公開が原則で、「不当な理由」で無ければ本人以外でも

戸籍の謄本・抄本がとれましたが

このたびの戸籍法改正により  

戸籍謄・抄本の取得が

本人、配偶者および直系親族以外は    

制限されるようになりました。

また、本人が知らぬ間に婚姻届や養子縁組の届出がなされないように

事前に申し出ることにより、

本人が出頭しない限り、その届けが受理されないようになりました。

第三者や弁護士、行政書士などが職務上請求する場合には「正当な理由」が必要となり

さらに、身分証明書による本人確認も明記されました。

 

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