孫への遺贈は贈与税が高くなる!
故人の遺言によって財産が贈られる遺贈は、
それを受けた受遺者が
故人の配偶者、子供および父母以外の場合、
相続税を20%多く課税するという規定があります。
相続は普通、親から子、子からその子という順に行われ、
その都度相続税が課されます。
そのため、直接祖父母から孫への遺贈では、
相続税を1回分免れたという結果になるため、
それを規制する措置として、
2割加算の制度が設けられています。
故人の遺言によって財産が贈られる遺贈は、
それを受けた受遺者が
故人の配偶者、子供および父母以外の場合、
相続税を20%多く課税するという規定があります。
相続は普通、親から子、子からその子という順に行われ、
その都度相続税が課されます。
そのため、直接祖父母から孫への遺贈では、
相続税を1回分免れたという結果になるため、
それを規制する措置として、
2割加算の制度が設けられています。
「寄与分」とは
相続人が数人あるとき、その相続人のうち誰かが、
被相続人の財産を増やしたり
あるいは被相続人の病気の面倒をみたりして、
被相続人の財産を増やしたり維持した場合には、
その分を相続財産から除いたものを相続財産として、各相続人の相続分を決め、
それに「寄与分」を加えたものをその人の相続分とすることです。
(民法904条の2)
では、どのような場合に寄与分が認められるのでしょうか?
Ⅰ.寄与に当たるとされた場合
.血族相続人
被相続人が死亡するまで25年にわたり共に家業に従事し、
最後まで被相続人と生活を共にして世話をした長男
(福岡家小倉支審S56.6.18)
2.配偶者
37年にわたり病弱の夫を扶養看護し、
夫名義の不動産も専ら自己の収入により購入した妻(山形家審S56.3.30)
Ⅱ.寄与に当たらないとされた場合
血族相続人
長男が父から営業を譲渡された後、店舗部分の拡張や改造をし、
父母の死に至るまで同居扶養したとしても、
これは営業の譲受と深い関係があるから、
特別の寄与とはいえない。(和歌山家審S56.9.30)
これは、自分の仕事でやったことで
親の財産を増やしたわけではないという解釈でしょうね。
Ⅲ.相続開始後の寄与
寄与分は、相続開始時を基準として決めるべきで、
相続開始後に相続財産を維持または増加させても
寄与分にはならない。(東京高裁S57.3.16)
被相続人が死亡したのち、
遺産分割協議が調う前の遺産は誰のものか?
これについては以下のように考えられています。
「相続人が、数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(民法898条)。」
とあるように、相続人全員の共有物となります。
では、被相続人が賃貸マンションを持っていた場合、
賃貸料はどうなるのでしょうか。
相続人間の遺産分割協議が確定するまでは、
賃貸マンションは相続人全員の共有となるので、
その賃貸料は、各相続人の相続分に応じて
分割して確定的に 取得し、
後にされた遺産分割協議の影響を受けない(最判例H17年)。
とされます。
この判例によるまでもなく、
常識的に考えれば当然のことですよね。
「相続放棄」とは、
被相続人(故人)の有する一切の権利義務を
自己のものにすることを放棄することで、
初めから相続人でなっかたことになります。
仮に被相続人に配偶者と子1人および兄弟がいるとすると、
子が相続放棄をしない場合の相続人は、
配偶者と子となりますが、
子が相続放棄した場合は、
配偶者と故人の兄弟が相続人となります。
これに対し、「相続分の放棄」とは、
本来ならばもらえるものを、
他の相続人に譲ることを意味します。
この場合には、子が「相続分の放棄」をしても、
相続人は配偶者と子であり、
故人の兄弟が相続人になることはありません。
そして、配偶者と子の間で遺産分割協議を行い、
子の相続分も配偶者が受取るようにすることになります。
遺産分割協議がまとまらない場合については
民法907条2項に規定があります。
遺産分割協議が調わないとき、
または協議ができないときは、各共同相続人は
その分割を家庭裁判所に請求できるとなっています。
では、遺産分割協議のやり直しについてはどうでしょうか。
判例では、
相続人全員が、合意の上で遺産分割協議の全部または一部を解除し、
改めて遺産分割協議をすることができるとなっています。(最判平2.9)
また、次のような判例もあります。
相続人の誰かに、例えば親の面倒を見ることを条件として
余分に遺産を相続させたところが、親の面倒を見ていない場合に
そのことを理由として遺産分割協議を解除できない。
参考までに、
遺産分割のための相続財産の評価は、
相続開始の時ではなく、遺産分割のときを標準にする。(札幌高裁S39.11)
という判例があります。
妻と婚姻したうえで
妻の父親なり母親なりと養子縁組を結んだ場合、
妻と離婚してもその両親との親子関係は、
養子縁組を解消うない限り残っています。
したがって婿養子には、
妻と離婚しても妻の両親の財産を相続する権利が残ります。
これは、嫁の場合も同様です。
夫tの間で離婚協議が成立し、
財産の分与を受けることになりました。
その分与を受けた財産について贈与税はかかるのでしょうか?
離婚の際の夫婦間の財産分与には贈与税は掛かりません。
夫婦の財産は2人で蓄積したもの、
という考え方の上に立っての措置です。
精算課税については、
贈与者ごとの選択になりますので、
父親からの贈与とは関係なく、
母おやからの贈与については、
相続時精算課税または暦年課税の
いずれも選択することができます。
養父からの贈与について、
相続時精算課税を選択したが、
事情により養子縁組を解消した。
この養父からの今後の贈与についてはそうなるのか?
相続時精算課税は撤回できません。
したがって、推定相続人に該当しないことになった場合でも、
その後の養父からの贈与については継続して精算課税を適用し、
養父に相続開始した時点で相続税の申告をすることになります。
遺言書作成の日付を間違えたら遺言書は有効、無効?
遺言書は、自筆遺言書と公正証書遺言が普通はおこなわれています。
自筆遺言書については、
民法968条により、「自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
と定められています。
これによると、全部自分で書いて、その日付を入れた上で、
印(認印でも、拇印でも可)を押さなければなりませんが、
その日付を間違えたらどうなるのでしょうか。
これについては、間違えが明らかであること及び
真実の作成の日が遺言書の記載その他から
容易に判明するときは、
遺言書の日付の間違いは遺言書は無効ではないとされます。
余談になりますが、
遺言書の日付を 平成20年8月吉日は無効とされています。
吉日では日付が特定されないからです。
では、平成20年の誕生日はどうでしょうか。
これは、誕生日は特定されますので有効とされています。
☆香典は相続財産に入らない
香典は葬式費用や祭祀の費用に充てられるべきもので、
遺産には含まれない。
したがって、相続人に分割請求権はなく、また相続税も課されない。
香典の性質は必ずしも単純ではなく、
死者の霊に供する香に代える金銭にみると、
故人に贈られたという見方もできるが、
遺族の悲しみを慰めるために贈られた金銭とみることもできる。
しかし、一般的には、
葬式費用の一部となって
遺族の負担を軽くするという
助け合い精神に基づく生活上の慣行によるものだから、
香典の受取人も、
常識的には喪主と考えるべきだ。
相続人にある一定の事由があれば
相続欠格者として相続権が剥奪されます。
その事由に該当する者とは以下のとおりです。
①被相続人または自分と同順位及び先順位の相続人を
殺害し若しくは殺害しようとした者
②被相続人が殺害されたことを知りながら
告発しなかった者
③詐欺または脅迫により被相続人に遺言をさせたり
遺言をすることを妨害した者
④相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
石油情報センターが日発表した全国レギュラーガソリンの
平均価格(㍑あたり、15日時点)は前週(8日)に比べて
0.6円低い150.02円だった。
原油価格が下がった影響が大きい。
ハイオクは前週比0.6円低い1610.円で、
軽油も0.6円低い129.5円。
灯油の店頭価格(18㍑あたり)は
5円下がって1670円だった。
我家の庭で
ミニトマトが毎日収穫できています。
生食で食べるには、
数が限られているので、余ってしまいます。
そこで、ふと思いついて、
トマトジャムを作ってみようと思いました。
約1.2キログラムのトマトに対し、
砂糖は30%の360gを使用し、
レモン汁を加えて火にかけ、
トマトの形が崩れる程度まで煮て、
その後で適度の濃度まで煮詰めて完成です。
やや甘めかなあという味で、まあまあの出来です。
我家のトマトはどうしても皮が固くなるので、
皮の固さが少々気になりますが、
まあ成功でした。
トマトが小さいので、
包丁で1個のトマトを8切れにカットするのに
時間が掛かってしまいましたが、
あとは火にかけておき、
時折かき混ぜればジャムになりますので、
それほど面倒な作業ではありません。
厚生労働省は10日、
2010年度の公的年金の収支決算(時価ベース)を発表した。
サラリーマンが加入する厚生年金は2682億円の赤字、
自営業者らの国民年金は2195億円の黒字だった。
09年度は、厚生年金が7兆8474億円、
国民年金が3042億円でともに黒字。
厚生年金が赤字に転じたのは、
国内株式と外国債券が低迷し、
年金積立金の運用が2年ぶりにマイナスとなったため。
厚生年金は、年金積立金から取り崩して給付に充てており、
決算終了後の積立金残高は、
前年度比6兆6036億円減の114兆532億円となった。