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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

代金・料金

「代金」とは、

商品の引渡し又はサービスの提供に対する

見返り(反対給付)を意味しますが、

「売買、工事、製造、加工などの契約における金銭の支払い」

という意味で、やや狭い概念です。

販売代金などの形で用いられます。

「料金」とは、

利用又は使用したことの

見返りとして支払われる金銭のことをいいます。

ただし、「郵便料金」や「電気料金」という表現からもわかるように、

この用語は、国の独占事業や公共事業に関連する費用負担を

意味する用語として使用されるのが一般的です。

契約書では、特殊な機器のレンタルなどの場合を除いて、

通常使用されません。

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報酬・対価

「報酬」とは、一定の役務(サービス)を受けたことの

見返りとして与えられる反対給付の総称で、

広い概念です。

反対給付は、金銭による場合が一般的ですが、

金銭以外の方法による場合もこの概念に包含されます。

なお、専門家に対する支払いを「給付」といわずに、

「報酬」と呼称する場合があります。

例えば、裁判官の労働に対する支払いは、

「報酬」と呼ばれています。

「対価」とは、個々の契約による

財産の移転やサービスの提供があった場合に給付される

反対給付について、

その具体的な「価額」に力点を置いた概念です。

具体的には、「適正な対価」「著しく低い価額の対価」

というように用いられます。


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死んだ親が勝手に借金の連帯保証人にしていた!

父親が亡くなって、

借金が残っているが、

その際、父親が勝手に子を連帯保証人にしていたため、

貸主から、連帯保証人として弁済を要求された。

このような場合はどうしたらよいのでしょうか。

まず、父親が子を連帯保証人としていたことは、

父親が勝手したことで無効であることを主張できます。

貸主は、連帯保証人である子に、義務ではありませんが、

確認しておくべきでした。

しかし、子は父親の相続人としては、

父親の借金を返済する義務を承継します。


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764グラム! これって何の数字

764㌘

2008年のサトイモの1人当たりの購入量。

1980年の1663㌘の半分以下。

白菜は2765㌘でこれも30年ほどで半減。

生鮮野菜全体では5万7096㌘で近年増加傾向にある。

(総務省調べ)

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成年後見制度とは!

成年後見制度とは、認知症及び精神障害などで

判断能力が不十分な方の権利を保護する制度です。

成年後見制度について書いてゆきますので是非お読みください。

認知症、精神障害などにより判断能力が十分でない方は、

財産の管理やいろいろな契約を結ぶ場合に、自分で判断することが難しい場合があります。

また、訪問販売他の悪徳商法の被害にあうことも予測されます。

成年後見制度とは、このように自己の判断能力が十分でない方のために、

後見人他の介助者が、青の権利を守り生活を支援するための制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見契約の2種類があります。

法定後見制度は家庭裁判所による審判であるのにたいし、

任意後見制度は契約に基づくものです。

 

     法  定  後  見

      任 意 後 見 契 約 
対  象 

 認知症・知的障害・精神障害等により

判断能力が減退した方

判断能力に問題がなく、契約の内容を

理解でき契約の意思のある方

 手続き

 申立人(4親等内の親族・市町村長等)の申立てにより

家庭裁判所が後見開始及び後見人決定開始の審判を

行う。

 判断能力が減退した際の、任意後見人との

代理権等の契約内容を、公正証書により契約をする。

 

 判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の

3段階がある。 ※

 

 その他生前の事務委任見守りもある。

任意後見監督人の選任により効力が発生する。

 ※①後見とは精神上の障害により判断能力を常に欠く方

  ②保佐とは精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方

  ③補助とは精神上の障害によりはんだん能力が不十分な方

   に適用されます。

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「みちびき」軌道に投入

宇宙航空研究開発機構は27日、
11日に鹿児島・種子島から
H2Aロケットで打ち上げた衛星
「みちびき」の軌道修正が完了し、
予定したいた軌道に投入できたと発表した。
軌道は、地上から見て8の字を描く形になる。
今後3ヶ月かけて信号が正常に出ているかなどを確認。
その後、全地球測位システム(GPS)を補って、
カーナビの精度を向上させる実証実験などに入る。

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突如見知らぬ人が「相続人」として現れたら

或る人が死亡して相続が開始した場合、

遺言書があればそれにしたがって、遺産を分割すればよいのですが、

遺言書のない場合は、

相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

普段から相続人同士の付き合いがあれば良いのですが、

現実には被相続人の戸籍調査によって

突如見知らぬ人間が「相続人」として現れることがあります。

そのような場合電話などで

遺産分割協議についての打ち合わせができないこともありえます。

そして手紙を出しても、応答がないことも考えられますよね。

そんな場合は相続人全員に内容証明郵便で

遺産分割協議の申し入れを行うのもひとつの方法です。

それから、その内容証明にも応答がない場合は、

遺産分割協議ができないことになり、

そのことをもって、

家庭裁判所に遺産の分割を請求できます。

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1000人前! これって何の数字

1000人前

大阪新阪急ホテル(大阪市)が

「食べ放題」の目玉として秋限定で出す

モンブラン1個の量。

栗400個、卵150個、3畳分のスポンジケーキを使い、

4時間かけて作る。

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遺言書は絶対で、従わなければいけないのか

親が他界して、その相続人が子A,B二人の場合に、

Aに全ての財産を相続させる旨の遺言書が残されていた場合、

Bがその遺言に不服の場合はどうしたらいいのでしょうか。

遺言書は絶対で、従わなければいけないのでしょうか。

遺言書の内容に不服のある場合二つの方法があります。

ひとつは、遺産分割協議であり、他の一つは遺留分減殺請求です。

A,Bの間で遺言に反した内容の「遺産分割協議」をすることもできます。

相続人間で「遺産分割協議」を行い、

遺言書の内容と異なることとなっても

有効であるとされています。

「遺産分割協議」ができない場合は

「遺留分減殺請求」を行うことになります。

ただし、相続人が兄弟姉妹の場合は

遺留分がありませんので「遺留分減殺請求」はできません。


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私が死んだ後のペットが心配

自分にもしものことがあったら、

自分の愛するペットはどうなってしまうのだろう。

そんなときのために遺言書を残す方法があります。

日本の法律では、ペットに直接遺産を残すことはできません。

しかし、「負担付遺贈」という方法があります。

これは、ペットの世話をしてもらう代わりに、

家族以外の人に遺産を贈与するという内容の

遺言書を作ることができます。

とにかく、自分の愛するペットのことが気がかりでしょうがない。

という方が

気心の知れた近所の友人に財産を贈る代わりに、

自分の死後、自分の愛するペットの世話をしてもらう。

という遺言を作って、「これで自分にもしものことがあっても安心できる。」

とほっとしていました。

その際、トラブルが起こらないよう、

自筆ではなく公正証書にして、

餌の回数や散歩などについて

具体的に決めておくほうが良いでしょう。

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■元琴光喜、仮処分申請

日本相撲協会を解雇された元大関琴光喜関(34)=本名・田宮啓司さん=が、

13日、解雇は不当だとして、

力士としての地位保全を求める訴訟を東京地裁に起こし、

給与の支払いを求める仮処分を同地裁に申請した。

元琴光喜関の代理人が明らかにした。

日本相撲協会の放駒理事長は

「弁護士にお任せしている」とのコメントを出した。

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遺言による孫への遺贈は相続税が高くなる

故人の遺言によって財産が贈られる遺贈は、

それを受けた受遺者が故人の配偶者か子供か父母以外の場合、

相続税が20%多く課税するという規定があります。

相続は普通、親から子、子からその子へという順で行われ、

その都度相続税が課税されるものですが、孫への遺贈の場合では、

相続税を一回免れたという結果となってしまうので、

それを規制する措置として20%加算の制度が設けられています。

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遺言は口頭でも認められるか!

遺言は書面にしたものでなければ、効力を発揮しません。

仮に臨終の際、「この財産は長男に譲る。」と言っても、

遺言として認められません。

たとえ、弁護士などの証人がいたとしても、

それは同じことです。

何かに遺言を録音したとしても、

法的には、まったく遺言としての効力はありません。

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自筆の遺言書が無効だったら!

遺言者が死亡し相続が開始しますが、

遺言者が自筆の遺言書を残しておきました。

自筆遺言が有効であるためには、

全てを自筆で書くこと、

作成日時を記載すること

および押印することが必要です。

残された遺言書は、その3点を満たしているため

形式的には有効な自筆遺言となりますが、

内容に問題があります。

その文面に「・・・を○○家族に渡す。」と書かれていました。

遺産に不動産はなく、預貯金のみですが、

果たして、銀行は名義を書き換えてくれるでしょうか。

まず無理だと思いますので、

遺産分割協議が必要になってきますね。


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遺産分割の3つの方法

遺産分割協議で実際に遺産を分割する場合、

その分割方法はつぎの3通りあります。

【現物分割】

遺産そのもの(現物)を各相続人に分ける方法。

どこの土地、この預金、この宝石などを

具体的に分割していく、一般的なやり方。

【換価分割】

遺産の一部または全部を処分し、

その処分代金を各相続人に分配する方法。

処分金額が大きい場合は、相続税と所得税の両方を

支払はなければならないケースもある。

【代償分割】

相続人のうち1人または数人が

遺産の全部または大部分を取得し、

他の相続人に金銭などの他の財産を与える方法。

ただし、金銭で支払う場合は問題ないが、

土地などを与えた場合は、譲渡所得税がかかってくる。


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