成年後見制度とは、認知症及び精神障害などで
判断能力が不十分な方の権利を保護する制度です。
成年後見制度について書いてゆきますので是非お読みください。
認知症、精神障害などにより判断能力が十分でない方は、
財産の管理やいろいろな契約を結ぶ場合に、自分で判断することが難しい場合があります。
また、訪問販売他の悪徳商法の被害にあうことも予測されます。
成年後見制度とは、このように自己の判断能力が十分でない方のために、
後見人他の介助者が、青の権利を守り生活を支援するための制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見契約の2種類があります。
法定後見制度は家庭裁判所による審判であるのにたいし、
任意後見制度は契約に基づくものです。
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法 定 後 見
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任 意 後 見 契 約 |
対 象 |
認知症・知的障害・精神障害等により
判断能力が減退した方
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判断能力に問題がなく、契約の内容を
理解でき契約の意思のある方
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手続き
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申立人(4親等内の親族・市町村長等)の申立てにより
家庭裁判所が後見開始及び後見人決定開始の審判を
行う。
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判断能力が減退した際の、任意後見人との
代理権等の契約内容を、公正証書により契約をする。
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判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の
3段階がある。 ※
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その他生前の事務委任見守りもある。
任意後見監督人の選任により効力が発生する。
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※①後見とは精神上の障害により判断能力を常に欠く方
②保佐とは精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方
③補助とは精神上の障害によりはんだん能力が不十分な方
に適用されます。
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