24トン! これって何の数字
24トン
昨年のマツタケの国内生産量。
1941年の1万2千トンをピークに減り続け、
昨年は主産地の天候不順で過去最少。
輸入量は1597トンで消費量の99%を占めた。
(林野庁調べ)
24トン
昨年のマツタケの国内生産量。
1941年の1万2千トンをピークに減り続け、
昨年は主産地の天候不順で過去最少。
輸入量は1597トンで消費量の99%を占めた。
(林野庁調べ)
誰か1人にだけ財産を残したい場合は、
遺言書にその意思を示すとともに、
生前にその1人以外の相続人達には
遺留分の放棄をしてもらわなければなりません。
そうしないかぎり、
実際にその1人以外の相続人が遺留分の請求をしてきたら、
その分は彼らにわたることとなります。
こうした問題は生前によく話し合っておくことが大切です。
人が死亡すれば相続が始まります。
相続人は、死亡した方の財産を相続しますが、
土地・建物その他の財産のみならず、
ローン等の借入金などがあれば、それを返す義務も引き継ぎます。
そのような場合はどうしたらよいのでしょうか。
方法は二通りあります。
それは「相続の放棄」と「限定承認」です。
「相続の放棄」とは
自分は相続人としての一切の権利・義務を放棄することで、
はじめから相続人でなかったことになります。
したがって、相続財産も借金なども全て引き継ぎません。
相続の放棄は自分が相続人であることがわかったときから
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
その3ヶ月の期間に相続財産を調査して、
明らかに自分にとって損だと思えば、
「相続放棄」の手続きをとることにより損害を被る事から免れます。
この3ヶ月を過ぎると相続人ということなり(これを単純相続といいます。)、
損害を被ることもでてきますのでくれぐれも注意が必要です。
民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または
放棄をしなければならない。
総務省消防庁は31日、この夏(5月31日~8月29日)、
熱中症で病院に運ばれた人が4万6728人に上ったと発表した。
データーが残るこの3年間で最も一番多い。
搬送直後に死亡した人は158人。
都道府県別では東京都が最も多く3663人で、
ついで愛知県の3540人。
搬送された人の半数近くが65歳以上だった。
妻に先立たれ再婚するにあたり、
子供達が反対するので、
新しい妻に相続権を放棄する旨の念書を書かせた上で入籍しました。
このような念書がある場合、
新しい妻には財産がわたることはないのか。
日本の民法では、相続の開始するまでは相続放棄は認められていません。
したがって、この念書は無効で、
子供達と新しい妻との間で遺産分割協議を行う必要があります。
ただし、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受ければ、
被相続人の生前でも有効にできます。
そのような尽力を民法上では「寄与分」といいます。
寄与分は客観的に決まるもので、遺言で決めることはできない。
しかし、「〇〇は寄与が大きかったから、特に△△の財産を与える。」
と書くことは、遺産分割協議にあたって必ず尊重されるから、
遺言者の寄与度を遺言書に残しておくことは、十分に意義があります。
法律的にはそれほど意味がなくても、
遺言者の遺言動機を知らしめる内容を書いておくことは可能です。
650m
日本最大の「流れるプールの長さ」。
東京サマーランド(東京都あきるの市)の
「グレートジャーニー」で渦や滝、突然水が噴出す岩もある。
浮輪で1周すると30分かかる。
息子が死んで、その嫁と暮らしている。
死ぬまで世話してくれるのなら、
相当な遺産を残してやりたいが、
そのような条件付の遺言はできるか?
「負担付の遺贈」の負担は死後発効する条件だから、
事実上生前の扶養を約束させて、
その代償に見合う遺産を与える遺言書を作り、
渡しておくということはよく行われる。
この場合、条件どおり世話してくれなければ、
遺言者の一方的な意思で遺言書を書き直せば、
遺産を渡さずにすむ。
不動産をいくつも持っているとき、
その記載から、どの不動産か判明すれば、
有効となります。
自筆証書遺言なら、「千駄ヶ谷の土地は一郎に、
山梨の土地と別荘は次郎にやる。」
ということでも認められます。
しかし、遺言書をもって名義変更しようとするには、
これでは不十分であるので、
公正証書遺言では、登記簿謄本などにより、
地番、家屋番号などを正確に記載するようにします。
相続が開始すると、
遺言書が残されている場合を除き、
遺産分割協議がなされるのが普通ですが、
その遺産分割協議が整う前はどうなるのでしょうか。
「相続人が、数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(民法898条)。」
とあるように、相続人全員の共有物となります。
では、被相続人が賃貸マンションを持っていた場合、
賃貸料はどうなるのでしょうか。
相続人間の遺産分割協議が確定するまでは、
賃貸マンションは相続人全員の共有となるので、
その賃貸料は、各相続人の相続分に応じて
分割して確定的に 取得し、
後にされた遺産分割協議の影響を受けない(最判例H17年)。
とされます。
被相続人が亡くなったとき、
配偶者のおなかの中の胎児にも、
相続権は認められています。
ただし、生きて生まれてきた場合だけで、
死産のときは認められません。
相続税については胎児がいるケースでは、
いないものとして相続税額を計算し、
生まれた場合には4ヶ月以内に公正の請求ができます。
婚姻中の夫婦の間に生まれた子供を嫡出子といいます。
一方、結婚していない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。
非嫡出子も相続の権利が認められますが、
認知されていることが条件となります。
また、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となります。
3兆3千億円
2009年度の旅行サイト市場規模。
前年度比で16.5%増。
高速道路の値下などで車の旅行が増え、
宿泊施設だけ自分で予約する人が増えたのも一因に。
(矢野経済研究所調べ)
特別受益者の相続分
遺産分割にあたっては
特別受益者の相続分を考える必要があります。
特別受益者の相続分(民法903条)
1項では、「被相続人から遺贈または生前贈与でその相続財産が
相続人にわたっていた場合は、
その分も加算した額が相続財産の総額となり、
法定相続分からその遺贈または生前贈与の額を引いた額が、
その相続人の相続分となる。」となっています。
2項では、「遺贈または贈与の額が、
当該相続人の相続分と同じか多額のときは
相続分がない。」となっています。
これは相続分より余分に貰っていても、
相続財産はないが、余分な部分は返す必要はないということです。
3項では、被相続人が遺言書で遺贈または贈与について
相続財産に入れないという意思表示を残していたときは、
遺留分に触れない範囲で有効である旨定めてあります。
では、死亡保険金の特別受益性はどうなるのでしょうか
養老保険契約に基づき保険金受取人とされた
相続人が取得する死亡保険請求権または死亡保険金は、
遺贈または贈与にあたらない。
ただし、その保険金を受取ることにより、
他の共同相続人との差が著しく不公平になるような場合は、
死亡保険金は特別受益に準じて、
持ち戻しの対象となる。(最決16.10.29)
とあります。