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税理士法人 東京シティ税理士事務所石渡 芳徳(いしわた よしのり)
ブログ記事一覧
「マイホームの税金対策 改訂版」が出版されます
「マイホームの税金対策」の改訂版が出版されることになりました。
特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止について
平成22年度税制改正大綱のなかで、注目すべき事項は、やはり、「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」の廃止ではないでしょうか。
税制改正大綱
あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。
H21年12月22日に「H22年度の税制改正案(税制改正大綱)」が、発表されました。
法人課税では、主な改正案は下記の通りです。
・「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」がH22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されなくなります。
・「情報基盤強化税制」が廃止となります。
・中小企業車等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長になります。
・交際費の損金算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長になります。
・中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適要措置の適用期限が2年延長になります。
■法人課税では、措置法の延長を除くと、
1.法人税の軽減税率の引き下げが「H22年の税制改正大綱」では明記されず、繰り延べられたこと。
2.「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」が廃止されたこと。
が大きいと思います。
1.については、H23年以降に実施される可能性が高いと思われます。
2.については、いわゆる一人オーナー会社について、一人オーナーの役員給与の一部が損金不算入になっていたのを廃止するということです。
法人課税は個人課税に比べて有利に税制の制度設計が進んでいると考えられます。個人事業主の方でも、法人なりしたほうが有利になりやすくなる傾向にあると思います。また、法人については、会社の税金と社長個人の税金について総合的に検討しなおす必要があるでしょう。
来年度の税金はどうなるの?
毎年12月中旬に「税制改正大綱」が発表され、税制改正にあたっての基本的な考え方が示されます
貸付?それとも贈与?
開業をお考えの方はまず税理士にご相談を
会社法ができてから、株式会社が以前より簡単につくれるようになりました。また、経理ソフトも安価で使い勝手のいいものがたくさん出回っていて、ある程度のことは一人で全部出来るようになりました。
ラジオJ-WAVE JAM THE WORLDに生出演しました。
ラジオJ-WAVE JAM THE WORLDの「カッティング・エッジ」(2009年10月6日20:00~)に、生出演して自販機設置による節税方法の是非について話しました。