今では、中小企業でも従業員の労災事故を補償するために、様々な保険に加入していますね。その時に保険金額のバラつきが気になることがよくあります。
傷害保険、労災総合保険、総合福祉団体定期、養老保険などの生命保険、生命保険の傷害特約、火災保険の傷害特約、そして自動車保険の人身傷害特約や搭乗者傷害特約といったものが、みな従業員を補償してくれるものです。
ひとつひとつは支払い範囲が明確なよい保険ですが、事故の事由によっては重複して支払われたり、ひとつしか支払われなかったりします。自動車運転中の事故、工場での被災、自宅での過労死など保険金請求事由には様々なケースがあります。
自動車事故であれば、自動車保険、傷害保険から補償されるのに、工場での被災であれば傷害保険のみだったり、過労死やうつ病による労災認定では傷害保険は役に立たなかったりします。
このため事由によってはAさんは3000万円補償されたのにBさんは50万円だったなど、従業員が得る補償額にバラつきが出てしまいます。 また過去に支払われた補償額がその会社の社員に対する補償の前例にもなりかねません。
事業活動におけるリスクに対して保険が付いていっていない面もありますが、会社の保険を商品ごとに打合せして採用するのではなく、トータルに会社全体のリスクから必要な保険の優先順位を絞り込んでいくのもいいと思います。
会社のルールというものを見直して、しっかりと定めておくことが好ましいのではないでしょうか。
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