不動産に関するさまざまな権利の登記手続により大切な土地や建物の権利を保護します。
不動産を売買・贈与・相続・会社合併等で取得したことによる所有権移転登記又は仮登記、建物を新築したことによる所有権保存登記、変更、移転、処分、抹消の登記又は仮登記、誤って登記簿に登記した等による更正、抹消登記、信託の登記、財団の登記、抵当証券の交付などです。
具体的な説明をしますと、売買などの不動産取引の代金決済の場面にに実際に立会い、さまざまな登記の要件を満たしているかを確認し、すみやかに登記手続きを完了させるということです。
その場に立会いする司法書士は、事前に調査、当日は取引対象の物件が間違いないか、また、当事者の登記申請の意思を確認した上で、売主・買主の代理人として登記申請を行います。
不動産登記手続きの代理(司法書士の業務内容)
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