新会社法の施行に伴い、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
ただし、既存の有限会社は「特例有限会社」としてそのまま継続することも、株式会社に移行することが可能ですが、株式会社に移行する場合は登記手続が必要になります。
商業登記の種類には、会社設立登記、本店移転、役員変更、事業目的変更登記、資本増加登記、支店設置登記等、会社合併、組織変更、解散登記、会社の役員、社員、支配人等の選任・退任等の登記、新株予約権付社債の発行による登記、清算人選任、清算結了の登記などがあります。
商業登記手続の代理(司法書士の業務内容)
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